2018年1月29日月曜日

贈与税の申告に関するQ&A


29年分の贈与税の申告は、2月1日から受付開始となります(3月15日まで)。



◆Q&A




Q.贈与税の申告が必要になるのは?




A.個人から財産の贈与を受けた場合が対象となり、



29年中に110万円を超える贈与を受けた方や、



相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税措置などを適用する方は、



申告が必要です。



なお、扶養義務者から教育費や生活費として通常必要な範囲内で



その都度行われた贈与には、贈与税はかかりません。




Q.複数の人からそれぞれ110万円以下の贈与を受けた場合は?




A.暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた方ごとに年間110万円なので、



贈与者の人数に関わらず合計額が110万円を超える場合は申告が必要です。




Q.相続時精算課税の適用している場合、110万円以下の贈与でも申告が必要?




A.同制度の適用を選択している贈与者からの贈与については、



110万円以下でも申告が必要です。




Q.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、



非課税額以下であれば申告は不要?




A.住宅取得等資金に係る非課税措置の適用を受けるためには、



期限内に申告する必要があります。




Q.教育資金贈与に係る非課税措置を適用する場合、申告は必要?




A.取扱金融機関を経由して行うため、申告は不要です。



なお、口座契約が終了した時点での残額は課税対象となり、



申告が必要になる場合があります。




Q.離婚により相手方から財産をもらった場合は?




A.通常は贈与税がかかることはありません。








2018年1月22日月曜日

「無期転換ルール」への必要な対応は

改正労働契約法により導入された



「無期転換ルール」に基づく無期転換申込権の発生が



今年4月から本格的に始まります。




◆無期転換後の労働条件等を検討




 無期転換ルールは、



同一の使用者との有期労働契約が繰り返し更新され、



通算5年を超えた場合は、労働者の申込みにより、



期間の定めのない労働契約(無期労働契約)



に転換するというものです。




 25年4月1日以降に開始した



有期労働契約対象となり、



1年更新の場合は



5回目の更新後の1年間に



無期転換の申込権が発生します



(労働者から申込みがあった時点の



有期契約終了後に無期転換)。




 無期転換後の労働条件



(職務内容、賃金、労働時間など)は、



就業規則等で別段の定めがない限り、



直前の有期労働契約と同じ労働条件となります。



そのため、どのような労働条件を適用するか



を検討した上で、別段の定めをする場合は、



就業規則にその旨を規定する必要があります。




◆無期転換ルールに関する特例申請はお早めに




 有期雇用特別措置法により、



①専門的知識等を有する有期雇用労働者、



②定年に達した後引き続いて雇用される



有期雇用労働者については、



無期転換申込権が発生しない特例が設けられています。




 この特例を適用するには、



事業主が適切な雇用管理に関する計画を作成し、



都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。




 現在、特例の申請が全国的に増加しており、



認定を受けるまで時間がかかる場合があるようです。



そのため、3月末までに認定を受けたい場合は、



今月中に申請するよう厚労省が呼びかけています。








2018年1月16日火曜日

30年1月から始まった主な制度(税制以外)

◎職業安定法の改正……



ハローワーク等への求人申込みや、



ホームページ等で労働者の募集を行う際、



求人票や募集要項等に明示が必要な事項として、



*試用期間の有無



(試用期間がある場合は期間や労働条件)、



*固定残業代制を採用する場合は、



手当ての金額や固定残業時間など、



*裁量労働制を採用する場合は、その旨、



*労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称、



*派遣労働者として雇用する場合はその旨、



が追加されました。



また、採用時の条件が



募集の際に示した条件と異なる場合、



その内容を求職者に明示することが義務付けられました。




◎iDeCo(個人型確定拠出年金)の



掛金年単位拠出の導入……



iDeCoの掛金は月単位での拠出でしたが、



12月分~翌年11月分



(実際の納付月は1月~12月)までの



拠出期間を1年として、



加入者が年1回以上、



任意に決めた月にまとめて拠出することが可能になります。



これにより、



複数月分や1年間分をまとめて拠出することもできます。




◎教育訓練給付制度の拡充等……



専門実践教育訓練の教育訓練給付金について、



支給率の引上げ(40%→50%)、



支給上限額の引上げ(年間32万円→年間40万円)、



支給対象者の要件緩和



(支給要件期間10年以上→3年以上)



などが実施されます。



また、教育訓練給付金に関する適用対象期間が



最大20年まで延長が可能になります。




◎預貯金口座付番制度の開始……



金融機関において預貯金口座と



マイナンバーを紐付けて管理する制度が開始されるため、



口座開設や住所変更等の手続時などに



マイナンバーの提供を求められます。



なお、マイナンバーの提供は義務ではなく任意です。








2018年1月10日水曜日

30年1月から適用される主な税制は

◆今月から適用開始となる主な税制




◎配偶者控除・配偶者特別控除の



見直し……



配偶者控除等は、納税者本人の所得金額が



1千万円(給与収入のみの場合は



1220万円)以下であり、



生計を一にする配偶者の所得金額が



123万円(同201万円)以下



の場合が適用対象となります



(納税者の所得金額が900万円超



の場合は控除額が逓減)。




◎つみたてNISAの新設……



年間40万円を投資上限として、



長期の積立・分散投資に適した



一定の投資信託を定期かつ継続的な方法



(積立投資)で買付けた場合、



配当や売買益が最長20年間、



非課税となります。



なお、通常のNISA



(年間投資上限120万円、



非課税期間5年)との選択制です。




◎医療費控除の適用を受ける



場合の手続……



確定申告の際、



医療費の領収書に基づいて



必要事項を記載した



「医療費控除の明細書」を



申告書に添付して提出



することになりました



(31年分まで従来どおり



領収書の添付も可能)。



なお、健康保険組合等が発行する



医療費通知(医療費のお知らせなど)



を添付する場合は、



明細書の記入を簡略化できます。




◎広大地評価の見直し……



相続等により取得した広大地



(三大都市圏は500㎡以上、



それ以外の地域は1千㎡以上の地積の宅地)



の評価について、



面積に応じて比例的に減額する



評価方法から、各土地の個性に応じて



形状・面積に基づき評価する方法



に見直します。




◎生命保険契約等に係る



支払調書の提出……



保険会社等が税務署へ提出する



支払調書について、



生命保険契約等の契約者変更が



行われた場合も提出が義務となります。