2014年2月17日月曜日

所得税の確定申告における注意点など


本日から平成25年分所得税の確定申告がスタートします

       (3月17日まで)



◆確定申告をする際の主な注意点等は



◎医療費控除……


   入院給付金などがある場合は、


   補填の対象となった医療費から差し引きます。


   なお、病気予防や健康増進のための費用


   (予防接種やビタミン剤など)は対象外です。



◎地震保険料控除……


   18年12月31日までに締結している


   長期損害保険契約等に係る損害保険料は、


   地震保険料控除が適用できます。



◎扶養控除……


   同居をしていない場合でも、仕送り等で


   生計が一であれば適用できます



   なお、16歳未満は対象外です。



◎寡婦(夫)控除……


   夫(妻)と死別もしくは離婚した方で


   定要件を満たす場合は、


   所得控除を受けることができます。



◎給与以外に収入がある場合……


   FX(外国為替証拠金取引)の利益や、


   ネットでの収入(アフィリエイトなど)がある場合、


   必要経費を差し引いた所得が20万円超であれば


   申告が必要です。



◎上場株式等で損失の繰越控除などを適用する場合……


    特定口座(源泉徴収あり)でも申告が必要です。


    なお、申告をした場合は、譲渡益等


   (繰越損失を控除する前の金額)が


   「合計所得金額」に加算されるため、


   配偶者控除などに影響が出ることがあります。



◎国外で得た所得がある場合……


   居住者(非永住者は除く)は


   国外にある不動産や株式等の譲渡等による


   所得がある場合、告が必要です


   なお、25年末時点で5千万円超の


   国外財産がある方は、国外財産調書を


   3月17日までに提出する必要があります。

















2014年2月12日水曜日

4月をまたぐ取引の消費税の取扱いQ&A



Q.消費税率が引上げられる4月前後の取引の適用関係は?




A.3月までに締結した契約に基づき行われる

    資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、
  
    4月以後に行われるものは原則、税率8%が

   適用されることとなります

   (経過措置が適用される場合を除く)




Q.取引先が3月までに出荷した商品
   
     (出荷基準により5%で請求)について、
    
     検収基準により仕入れを計上しているため、

     4月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?




A.税率5%で仕入税額控除の計算を行います。




Q.保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結し、

     毎月料金を請求(20日締め)している場合、

     3月21日から4月20日までの期間に対応する

    サービスの税率は?


A.月々で役務提供が完了するものと考えられますので、
  
     4月20日における税率8%が適用されます。



Q.経過措置の適用を受けている工事に要する

     課税仕入れを4月以後に行った場合の仕入控除税額は?



A.税率8%で仕入税額控除の計算を行います。




Q.部分完成基準が適用される建設工事等

     (経過措置は適用されていない)に対する

     消費税率の適用関係は?



A.それぞれの「部分引渡し」が行われた日により

    適用税率を判定するため、3月までは5%、

    4月以後については8%が適用されることとなります。




Q.テナントの賃貸料(経過措置は適用されていない)について、

     3月に前受する4月分の賃貸料は?




A.4月以後の資産の貸付けとして受領するものなので、

    税率8%が適用されます。









2014年2月5日水曜日

贈与税に係る制度と申告の注意点



本日から25年分の贈与税の申告が開始されます。

   (3月17日まで)




申告が必要なのは、110万円超の財産の贈与を受けた方、


相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度などを


適用する方です。



◎暦年課税

  
   基礎控除額は、贈与を受けた人(受贈者)ごとに

   
   年間110万円です。

   
   複数の人から贈与を受けた場合でも、

    
   合計額が110万円以下であれば申告は不要です。



◎相続時精算課税

   
   
    65歳以上の親からの贈与について、

   
    暦年課税に替えて適用できます

   
    (特別控除額2500万円)


    父、母ごとに選択できますが、


    選択した親が亡くなるまで適用されます。


    また、暦年課税は適用できませんので、

   
    110万円以下の贈与であっても申告をする


    必要があります。


    なお、申告期限を過ぎた場合、


  特別控除の適用は受けられません。




◎住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置

   
    25年中に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を

   
  受けた場合は、一般住宅700万円、

   
  省エネ・耐震住宅1200万円まで非課税です。

 
   (震災被災者は同1000万円、同1500万円)


    適用を受けるためには、期限内の申告が必要です。 


    なお、住宅ローンを返済するための


  資金の贈与は対象外です。




◎教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置


   子や孫(30歳未満)に対して教育資金を一括贈与した

   
   場合に1500万円(学校等以外は500万円)まで

  
   課税となる制度が25年4月から開始されましたが、

  
   適用手続等は取扱金融機関を経由して行うため、

  
   税務署への申告は不要です。


  
   ただし、口座契約の終了(受贈者が30歳に達するなど)

  
   時点での残額については、贈与税の課税対象と

  
   なるため申告が必要となる場合があります。