2019年11月26日火曜日

軽減税率に伴う区分経理の留意点





消費税の軽減税率制度が実施されたことに伴い、




原則として税率ごとに区分して




帳簿等に記帳することなどが必要となりました。




◎旧税率が適用される取引がある場合……




今年9月までの消費税率(旧税率)と




軽減税率は同じ8%ですが、




国税と地方税の割合が異なり、




旧税率は「国税6.3%+地方税1.7%」、




軽減税率は「6.24%+1.76%」のため、




区分する必要があります。




◎「店内飲食」と「持ち帰り」の税込価格を統一している場合……




標準税率が適用される「店内飲食」と、




軽減税率が適用される「持ち帰り」を




同一の税込価格で販売している場合でも




適用税率が異なるため、




販売時点の顧客の意思確認などで判定した適用税率に基づき、




区分経理を行う必要があります。




◎誤った税率で計算した税込対価のレシートを交付した場合……




取引の事実に基づく適正な税率で申告する必要があるため、




例えば、標準税率が適用される商品に誤って




軽減税率を適用した税込価格で販売した場合でも、




標準税率の売上として記帳します。




◎誤った税率で計算した税込対価のレシートを受領した場合……




消費税の仕入税額控除の適用には、




取引の事実に基づく「区分記載請求書等」の保存が必要となるため、




再交付を依頼といった対応が必要となります




(税込対価の誤りは「追記」不可)。




◎キャッシュレス・消費者還元(即時充当)に係る消費税の仕入税額控除……




コンビニ等が行っている即時充当




(その場でポイント等相当額を購入金額に充当する方法)を受けた場合、




課税仕入れに係る支払対価の額は




「商品対価の合計額(ポイント等の充当前)」となります。





2019年11月19日火曜日

年末調整のポイント





年末調整の時期が近づいてきました。




◎年末調整の対象者……




原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、




年末まで勤務している方が対象ですが、




*給与総額が2千万円を超える方、




*災害減免法により給与に対する源泉所得税の徴収猶予や




還付を受けた方は対象外です。




なお、年の中途で入社した方が、




前勤務先から給与の支払を受けていた場合、




その給与を含めて年末調整をします




前勤務先で交付された源泉徴収票が必要)。




◎配偶者控除等の適用……




配偶者控除又は配偶者特別控除の適用は、




本人の合計所得金額が1千万円以下




(給与のみの場合は年収1220万円以下)で、




生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円以下




(同201万6千円未満)の場合が対象です。




年末調整において適用を受ける場合は




「配偶者控除等申告書」の提出が必要となります。




◎扶養控除の適用……




控除対象となるのは、




本人と生計を一にする16歳以上の親族




(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で




合計所得金額が38万円以下の場合です。




別居している場合でも常に生活費や療養費を送金しているなど、




本人と生計を一にしている場合であれば対象になります。




◎扶養控除等の判定……




扶養控除や配偶者控除等は、




年末調整を行う時点の現況で判断しますが、




親族などが年の途中で亡くなった場合は、




その時点において判定します。




なお、控除対象者を判定する際の合計所得金額に




非課税所得などは含まれません。




◎生命保険料控除の対象……




契約者が本人以外の親族等でも、




その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、




控除の対象とすることができます。






2019年11月13日水曜日

退職金等に対する所得税の取扱い






退職金は、




長年の勤労に対する報償的給与として税負担が軽くなるよう、




所得税の取扱いが優遇されていますが、




政府税制調査会は中長期の税制のあり方を示す中期答申において、




働き方や人生設計の多様化を踏まえ、




勤続年数で税負担の差が生じる




退職所得課税の見直しを検討課題の一つに挙げています。




◆退職金から控除額を差し引いた1/2に課税




退職金等の支払いを受けた場合に、




課税対象となる退職所得は




【(退職金-退職所得控除額)×1/2】で算出され、




原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。




退職所得控除額は、




勤続年数(1年未満の端数がある場合は1年)に応じた額となり、




次の算式で計算します。




◎勤続年数20年以下の場合……




40万円×勤続年数




(※80万円未満となる場合は80万円)




◎勤続年数20年超の場合……




800万円+70万円×(勤続年数-20年)




なお、役員等として勤務した期間が5年以下の方が




役員等勤続年数に対応する退職金の支払を受けた場合は、




【役員退職金-退職所得控除額】が退職所得になります




(1/2とする措置はなし)。




◆退職所得として扱われるものは




小規模企業共済による共済金(準共済金)や、




中小企業退職金共済によって支払われる退職金を一括で受け取る場合、




iDeCo(個人型確定拠出年金)を




一時金で受取る場合なども退職所得として扱われ、




上記と同様に退職所得控除額




(この場合は勤続年数ではなく契約期間)




を差し引いた額の1/2が課税対象となります。






2019年11月7日木曜日

キャッシュレス決済手数料の消費税の取扱い





◆キャッシュレス・消費者還元事業の登録状況




中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使った




ポイント還元等を支援する




「キャッシュレス・消費者還元事業」の開始から




1ヵ月が経過しました。




経産省によると現在、




加盟店の登録申請数は約92万店(10月31日時点)、




登録加盟店数は約64万店(11月1日時点)となっています。




本事業の実施期間は来年6月までの9ヵ月間となっており、




登録申請は来年4月まで可能です。




なお、本事業の期間中に登録加盟店が




決済事業者に支払う決済手数料率は3.25%以下に設定され、




さらに手数料の1/3が補助されます。




この決済手数料に係る消費税の取扱いは、




クレジットカードや電子マネーなどの決済手段によって異なります。




◆決済手数料に係る消費税の取扱い




クレジットカードの決済手数料については、




カード会社と直接契約している場合であれば




金銭債権の譲渡に該当することから、




消費税は非課税となります。




一方、契約が決済代行事業者の場合における手数料は




課税取引となります。




また、電子マネーなどの決済手数料は、




決済システムの提供の対価として課税取引です。




なお、決済手数料の1/3補助については、




決済事業者が加盟店に対して、



①一旦全額の手数料を徴収後、




手数料の1/3を支払う方法、




又は②徴収する手数料から予め1/3を控除する方法により行われますが、




これは国庫補助金を財源とした補填金であることから、




消費税の不課税取引になります。