2017年9月25日月曜日

10月から始まる主な制度などは



◎地域別最低賃金の改定……




29年度の改定額は、




すべての地域で22円以上(~26円)の




引上げ額となっています。




発効日は各都道府県で異なりますが、




9月30日から10月14日までに




発効されます




(厚労省や労働局のホームページ等で確認)






◎改正育児・介護休業法の施行……




育児休業に係る子が




1歳6ヵ月に達する時点において、




保育所に入れないなどで




更に休業が必要と認められる場合に、




子が2歳に達する日まで、




育児休業の取得が可能になります。




なお、延長した場合は




育児休業給付金の給付期間も




2歳までとなります。





「つみたてNISA」の申込開始……




来年1月から導入される




「つみたてNISA」の申込が始まります。




つみたてNISAは、




年間40万円を上限に



買付けた一定の投資信託による




運用利益が最長20年間、




非課税となる制度です。




買付けは、積立契約(累積投資契約)に基づき、




定期的に一定金額の買付けを行う方法に限られます。




なお、現行のNISA




(年間投資上限120万円、非課税期間5年)




とは選択制です。





「フラット35」の制度変更……




住宅金融支援機構と




民間金融機関が提携して提供する




全期間固定金利住宅ローン




「フラット35」は、




10月申込受付分から




団体信用生命保険付きの住宅ローンとなり、




従来の年払いによる




団信特約料が不要になります。




また、保障内容も充実します。







◎65歳以上の方が療養病床に




入院した際の居住費の見直し……




居住費の標準負担額について、




医療の必要性の低い方は




1日あたり370円(現行320円)に、




医療の必要性の高い方




(指定難病の方は除く)は、




200円(現行0円)に引上げられます。










2017年9月19日火曜日

来年4月から本格化する「無期転換ルール」



平成25年4月に施行された




改正労働契約法による




有期契約労働者の




「無期転換ルール」の




適用が30年4月から




本格的に始まることから、





厚労省では集中的な周知・広報を




今月から実施しています。





◆「無期転換ルール」のポイントを再確認





無期転換ルールとは、




同一事業主との間で




有期労働契約が更新されて




通算5年を超えた場合、




労働者の申込みによって




期間の定めのない労働契約




(無期労働契約)に




転換されるルールのことで、




以下のようなポイントがあります。





◎通算契約期間……通算5年のカウントは




25年4月1日以降に

開始した


有期労働契約期間が対象です。




例えば、2410月1日から




1年契約を反復更新している場合は、




2510月1日に開始した




契約が起点となるため、




3010月1日の契約更新から




無期転換の申込権が発生します。




クーリング……労働契約を締結していない




期間が一定以上続いた場合、




それ以前の有期契約期間は




通算対象から除外されます。





◎無期転換の時期……無期転換の申込みが




あった時点での有期労働契約が




終了した翌日から、無期労働契約となります。





◎無期転換後の労働条件……契約期間は




無期に転換されますが、




労働条件(賃金、職務、労働時間など)は、




就業規則等で別段の定めがある部分を除き、




直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。






◎特例……労働局長の認定を受けることで、




*定年後、引続き雇用される期間、




専門的知識等を持つ方が




一定期間内に完了予定の業務に就く期間




(上限10年)については、




無期転換申込権が発生しません。