2013年11月25日月曜日

上場株式等を売却した際の注意点

今年で上場株式等の配当・譲渡益等に対する10の軽減税率が終了し、来年からは20%になるとともに、NISA(少額投資非課税制度)が始まります。

◆来年から譲渡益等への課税は20%に

昨年末から株価が大幅に上昇したことで、今年中に含み益がある保有株の売却を検討している方も多いと思います(既に保有している株式等をNISA口座に移すことはできません)。

 
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は原則、確定申告をする必要はありませんが、譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場合は、確定申告をする必要があります。

 
なお、NISAでは、専用口座内の上場株式や株式投信など(投資額は年間100万円が上限)による配当や譲渡益が非課税となる一方、譲渡損失はないものとされるため、損失の繰越控除や他の口座との損益通算はできません。

◆確定申告をした場合「合計所得金額」に影響

特定口座(源泉徴収あり)で確定申告しない場合は、譲渡益等がいくらであっても「合計所得金額」に含まれません。一方、繰越控除の適用などで確定申告をした場合は、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除(合計所得38万円以下)や、住宅ローン控除(同3千万円以下)、住宅資金贈与の非課税措置(同2千万円以下)などの適用に影響が出る可能性があります。

例えば、配偶者が今年の利益80万円から繰越損失50万円を控除した場合、利益は30万円ですが、合計所得金額には繰越控除前の80万円が加算されるため、配偶者控除の適用は受けられません。







 

2013年11月18日月曜日

知っておきたい広告などの表示ルール

◆優良・有利であると誤認する不当な表示とは

 
年末・年始商戦の時期が近づいていますが、
セールなど行う場合は広告や価格表示が
不当な表示に該当しないように景品表示法のガイドラインなどを
確認しておきましょう。

 
同法では、商品・サービスの品質や価格について、
実際よりも著しく優良又は有利であると
消費者が誤認するような表示を禁止しており、
例えば以下のような表示が不当表示に該当します。


「当店通常価格○○○円 販売価格○○○円」と表示しているが、通常価格で販売した実績がない



*「○日間限りの特価」と表示しているが、
その期間に限らず販売されている価格である


*表示価格で購入するには一定の条件が必要だが、
その条件を明示していない など



◆二重価格表示を行う場合の注意点は
 

価格表示では、過去の販売価格を比較対照とした
二重価格表示がよく使われていますが、
比較対照として用いる過去の販売価格が
「最近相当期間にわたって販売されていた価格」であれば、
不当表示に該当することはありません。
 

この「最近相当期間」とは、過去8週間のうち4週間以上

(販売開始から8週間未満の場合は、販売期間の過半かつ2週間以上)の販売実績があり、

実際にその価格で販売した最後の日から

2週間以内であることです。
 

なお、来年4月からの消費税率引上げに伴い、

「消費税は当店が負担します」や

「消費税率上昇分値引きします」、

「消費税相当分、ポイントを付与します」

などの広告・宣伝表示は禁止となります。