国税庁は平成29年分の確定申告状況について公表しました。
◆所得税の確定申告書は約2198万人が提出
所得税の確定申告書を提出した方は2197万7千人で、
そのうち1283万人が還付申告でした。
一方、申告納税額があった方は640万8千人で、
その所得金額は41兆4298億円、
納税額は3兆2037億円と、
いずれも3年連続で増加しています。
また、確定申告書を提出した方で、
株式等の譲渡所得について申告した103万1千人のうち、
所得金額があった方は前年と比べ81.1%増加の
53万3千人となり、その所得金額は3兆5732億円、
1人当たりでは670万円となっています。
なお、譲渡損失を翌年以降へ繰り越した方は53万3千人でした。
◆贈与税は約46万人が暦年課税を適用
贈与税について申告書を提出した方は50万7千人で、
そのうち暦年課税(基礎控除110万円)を適用したのは
46万2千人
(特例税率23万2千人、一般税率23万人)、
相続時精算課税は4万5千人となりました。
暦年課税を適用した方について、
申告納税額があったのは36万6千人で、
その納税額は1747億円、
1人当たりでは48万円となっています。
なお、住宅取得等資金の非課税制度
(父母や祖父母などの直系尊属から
住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、
一定の限度額まで贈与税が非課税となる制度)は
5万8千人が適用しており、
贈与を受けた住宅取得等資金4979億円のうち、
4566億円が非課税の適用を受けています。
◆多くの中小企業が支給する「定期同額給与」
役員に対する給与を損金算入するためには一定の制限があり、
多くの中小企業は定期同額給与
(支給時期が1ヵ月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額)を支給しています。
定期同額給与の支給額を改定する場合は通常、
決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があり、
利益調整目的や一時的な資金繰りなどのために事業年度の中途で改定した場合には、
損金不算入となる金額が生じます。
ただし、経営状況が著しく悪化した場合や、
職制上の地位の変更などの一定事由によって事業年度中に支給額を改定する場合、
損金算入が認められます。
なお、29年4月から所得税や住民税、
社会保険料等を控除した金額が同額である定期給与についても、
損金算入が認められます。
◆税務上、役員と同様に扱われる「みなし役員」
給与の損金算入が制限される税法上の役員には、
取締役や監査役などの会社法等で規定された役員だけではなく、
「みなし役員」に該当する方も同様の扱いになります。
みなし役員とは、
①法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事している方
(例えば、取締役になっていない会長や顧問などが実質的に法人の経営に従事している場合など)、
②同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、
経営に従事している方
(例えば、社長の親族が使用人として勤務している場合など)、
いずれかに該当する場合です。
なお、みなし役員に該当する場合は、使用人兼務役員にはなれません。
マイホームを買換えた場合における譲渡益や
譲渡損失の課税の特例は、
30年度税制改正で延長等が行われました。
◆譲渡益の課税を繰り延べる特例
特定のマイホーム
(所有期間10年超、居住期間10年以上、
売却価額1億円以下)を売却し譲渡益が生じた場合は、
買い換えたマイホームを将来売却するときまで
譲渡益に対する課税を繰り延べる特例が適用できます。
ただし、
売却価額が買換えたマイホームの取得価額を超える場合、
差額分は譲渡所得として課税対象となります。
また、マイホームを売却した場合の
「3千万円の特別控除」及び「軽減税率特例」は
重複して適用することはできません。
なお、同特例は30年度改正において、
買換資産が非耐火の中古住宅である場合に、
①取得日以前25年以内に建築されたもの、
②一定の地震に対する安全性に係る基準に適合すること、
のいずれかを満たすことの要件が加えられました。
◆譲渡損失の損益通算と繰越控除
マイホーム(所有期間5年超)の売却により
譲渡損失が生じた場合で、
買換えたマイホームに
10年以上の住宅ローンがあるなどの要件を満たせば、
その譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と
損益通算することができます。
また、
損益通算を行っても控除しきれない金額がある場合には、
翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます
(合計所得金額が3千万円を超える年分は適用不可)。
なお、住宅ローン減税は併用することができます。
◆生産性向上特別措置法施行は6月頃の見込み
今国会で審議中の「生産性向上特別措置法案」では、
市町村の認定を受けた中小企業が取得する
一定の設備について、
固定資産税の課税標準を3年間ゼロ~1/2
(市町村の条例で定める割合)に
軽減する特例措置の導入が予定されています。
この特例措置は、各市町村の判断により実施の有無や、
軽減割合(特例率)を定めることになっていますが、
中小企業庁が公表した市町村に対する調査によると、
大半の市町村が「導入促進基本計画」を策定し、
固定資産税の特例措置を導入するとともに、
特例率はゼロとする予定となっています。
なお、特例措置の実施は、
「生産性向上特別措置法案」の成立・施行後に、
各市町村で条例の制定等が必要となりますが、
同法案の施行は6月頃になると見込まれています。
◆計画認定後に取得した一定の設備が対象
固定資産税の特例措置の適用を受けるためには、
労働生産性を年平均3%以上向上させるために
必要な先端設備等の導入計画
(先端設備等導入計画)を策定し、
市町村の認定を受ける必要があります。
また、対象となる設備は、
生産性向上に資する指標が旧モデル比で
年平均1%以上向上する設備で、
機械装置(160万円以上、販売開始から10年以内)や、
測定工具・検査工具(30万円以上、5年以内)、
器具備品(30万円以上、6年以内)などが対象となります。
設備の取得時期については、
先端設備等導入計画の認定後に取得することが
条件となっているため、注意しましょう。