2016年2月29日月曜日

中小企業の資金繰り支援制度の拡充


27年度補正予算成立に伴い、




日本公庫(又は沖縄公庫)の融資制度及び




信用保証協会の保証制度が拡充されました




(保証制度は来月から)。





◎まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度の創設……




「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の




基本目標の趣旨に沿った事業を行う方




(*地方で新たに若者を雇用する、




*本社を東京23区から地方に移転する等)は、




各貸付制度の利率から0.1%引下げます





◎ソーシャルビジネス支援資金の拡充……




子育てや介護、福祉などの




社会的課題の解決に取り組む事業を




支援する制度について、




①保育・介護サービス事業者は業歴を




    問わず利率を0.9%引下げ、




②貸付限度額の別枠化、などを行います。






◎海外展開・事業再編資金の拡充……




経済の構造的変化に適応するため




海外展開を行う方などを支援する制度について、




海外販売強化又は海外生産委託を




新たに行う事業者は利率を0.4%引下げます。





◎企業活力強化資金の拡充……




商業関連事業者の設備投資などを




支援する制度について、




消費税免税店の許可を受けた事業者が




訪日外国人旅行者の需要獲得に取組む場合は




利率を0.65%引下げます。





◎事業承継・集約・活性化支援資金の拡充……




地域経済の維持・発展に資する事業の承継を




支援する制度について、




後継者不在の小規模事業者から事業を




承継する場合は利率を0.65%引下げます。






◎条件変更改善型借換保証の創設……




返済条件の緩和を行ったことにより




前向きな金融支援が困難な事業者に対して、




既往の保証付き融資を




新たな保証付き融資に一本化し、




更に新規事業資金の追加も




可能となる制度を創設します。











2016年2月22日月曜日

4月から制度改正される小規模企業共済


小規模企業共済は、




個人事業主や会社役員が




廃業・退職などに備える共済制度です。




今年4月から、




以下のような制度改正が実施予定となっています。





◎一定の場合における「共済事由」の引上げ……




次の①~③の場合について




「共済事由」が引上げられ、




受け取れる共済金が増えます。





①個人事業主が配偶者又は子に




   事業の全部を譲渡した場合、



  
   「A共済事由」に引上げ。






②個人事業主が配偶者又は子に




   事業の全部を譲渡したことに伴い、




  共同経営者が配偶者又は子に事業




  (共同経営者の地位)の全部を譲渡した場合、




   「A共済事由」に引上げ。






③会社等役員を退任した方




   (疾病・負傷・死亡・解散を除く)で、




   退任日において65歳以上の場合、




   「B共済事由」に引上げ。






◎共同経営者が独立後も共済契約の継続が可能に……




   共同経営者の地位を退任した後1年以内に




   新たに経営者となり加入要件を満たす場合、




   「掛金納付月数の通算」の申出により




  
   契約を継続できます。






◎共済金を受け取れる遺族の範囲拡大……




   契約者が亡くなった場合に




   共済金を受給できる遺族として、




   死亡の当時、契約者の収入によって




   生計を維持されていなかった




   「ひ孫」と「甥・姪」が追加されます。





◎掛金月額を減額する際の減額理由が不要に……




   掛金月額の減額手続きの際、




   「事業経営が著しく悪化している」などの




   減額理由が不要となり、




   希望に応じて減額ができるようになります。





◎契約者貸付制度の拡充……




   事業の運転資金や




   設備資金などに利用できる




   「一般貸付け」の貸付限度額が




   2千万円に引上げられます。










2016年2月15日月曜日

確定申告をする際の主な注意点は



明日から所得税の確定申告がスタートします。



申告の際は、以下のような点に注意しましょう。




◎医療費控除……入院給付金や




高額療養費等がある場合、



補填の対象となった医療費から差し引きます。




◎扶養控除……同居をしていない場合でも、




常に生活費や療養費等を送っているなど




生計が一であれば該当します(16歳未満は対象外)。





◎寡婦(夫)控除……夫(妻)と離婚や




死別した一定の方は、控除が受けられます。






◎地震保険料控除……平成18年までに




締結した長期損害保険契約等に係る




損害保険料は対象です。





◎ふるさと納税……確定申告をしなくても




寄附金控除が受けられる




「ワンストップ特例制度(要申請)」は、




6団体以上の自治体にふるさと納税をした方や、




ふるさと納税の有無にかかわらず




確定申告を行う方には適用されないため、




控除を受けるには確定申告が必要です。




また、27年1月~3月に行ったふるさと納税の




控除を受ける場合も確定申告が必要です。




◎国外所得がある場合……居住者は海外にある




不動産や株式等の譲渡等により得た所得についても、




日本で申告する必要があります。




なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、




国外財産調書の提出が義務付けられています。




◎上場株式等の繰越損失がある場合……




1年間取引をしなかった場合でも、




損失を翌年に繰り越すためには申告が必要です。






◎給与以外に収入がある場合……




FX(外国為替証拠金取引)の利益や、




ネットでの収入(アフィリエイトなど)がある場合、




必要経費を差し引いた所得が




20万円超であれば申告が必要です。