2015年4月27日月曜日

NISAの利用状況と制度改正



日経平均が15年ぶりに2万円台を回復しました。




◆NISA口座の利用状況




昨年から、上場株式等の配当・譲渡益等に対する



課税は20%になるとともに、



NISA(専用口座内で年間100万円を上限に



購入した上場株式等の売却益や配当が



非課税となる制度)が始まりました。




金融庁が公表したNISA口座の利用状況



(26年12月末時点)によると、



開設数は825万3799口座となり、



NISA口座における総購入額は2兆9770億円でした。



総購入額の内訳は、



投資信託が最も多く1兆9440億円、



次いで上場株式が9705億円となっています。




また、口座全体の稼働率は45.5%で、



稼動口座における平均購入額は



79.2万円となっています。




◆NISAに係る改正点




今年から、NISA口座を開設する金融機関の



変更が1年毎にできるようになりました。



ただし、既に買付けを行っている年については、



金融機関を変更することはできません。




28年からは、NISAの年間投資上限額が



120万円(現行100万円)に引き上げられるとともに、



20歳未満の未成年者の口座開設が



可能となる「ジュニアNISA」が創設されます。




ジュニアNISAの年間投資上限額は80万円で、



運用や管理は原則として、



親権者等が代理して行います。




また、18歳まで口座からの払出しが制限されます



(災害等の場合は、非課税での払出しが可能)。





なお、親や祖父母等がジュニアNISAの



運用資金を拠出した場合、



その他の贈与と合わせて基礎控除(年110万円)を



超えると贈与税が課せられます。








2015年4月20日月曜日

結婚・子育て資金の贈与税非課税措置Q&A


Q.どんな制度?




A.親や祖父母等(直系尊属である贈与者)から、



20歳以上50歳未満の子・孫等(受贈者)に



結婚・子育て資金を一括して贈与する場合、



受贈者ごとに1千万円まで非課税



(結婚関係の費用は300万円が限度)となる制度です。



27年4月から31年3月までの贈与が対象となります。




Q.利用するにはどうすればいい?




A.同制度の取扱金融機関で受贈者名義の



専用口座を開設して、贈与された資金を



預入等する必要があります。



なお、専用口座は、受贈者が50歳に



達した日などに終了となり、



結婚・子育て資金として使われなかった残額には、



贈与税が課税されます。




Q.非課税となる結婚・子育て資金とは?




A.次のような費用の支払が対象となります



(金融機関に領収書等の提出が必要)。




◎受贈者の結婚に際して支出する費用



(300万円まで非課税)……




*挙式や結婚披露宴の開催に要する挙式代、



会場費、衣装代など、




*結婚を機に新たに借りた物件の



家賃、敷金、礼金など、




*新たな物件に転居するための引越費用。




◎受贈者(配偶者を含む)の



妊娠、出産又は育児に要する費用……



*不妊治療や、妊婦健診に要する費用、



*出産や、産後ケアに要する費用、



*小学校就学前の子の医療費や、



幼稚園、保育所、ベビーシッター等に支払う費用。




Q.契約期間中に贈与者が亡くなった場合は?




A.結婚・子育て資金として使われなかった



残額がある場合、贈与者から相続等により



取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。













2015年4月13日月曜日

4月から適用される主な税制(中小企業関連)



平成27年度税制改正を中心に、4月(又は1月)から



適用される主な中小企業関連は、次の通りです。




◎法人税率引下げ……



法人税率を23.9%に引下げ、



27年4月以後開始事業年度から適用されます。



なお、中小法人に対する軽減税率の



特例(所得800万円以下の部分は15%)は、



期限が2年延長されました。




◎研究開発税制の見直し……



総額型の控除限度額を



法人税額の25%に引下げ、



限度超過額の繰越制度は廃止されます。




一方、共同・委託研究などの特別試験研究費は、



対象や控除率を拡充した上で、



控除限度額が別枠化(法人税額の5%)されます。



27年4月以後開始事業年度から適用されます。




◎特定資産の買換え特例(9号買換え)の見直し……



長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、



買換資産を取得した場合の課税の特例について、



買換資産の対象から機械装置を除外するなど



見直されます。




27年1月以後の譲渡・取得から適用されます



(譲渡、取得のいずれかが



施行日前であれば旧法が適用)。




◎事業承継税制の拡充……



納税猶予制度を適用して、



先代経営者から非上場株式を



贈与された2代目が、3代目に再贈与した場合、



先代が存命中でも2代目の猶予税額が



免除されるようになります。




◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充……



商店街等に設置された



「免税手続カウンター」で、



各店舗の手続をまとめて行えます。



また、免税要件の購入下限額



(一般物品1万円、消耗品5千円)が



「免税手続カウンター」における



合算額で判定されます。





◎簡易課税制度のみなし仕入率の見直し……



金融・保険業は50%、



不動産業は40%に引下げ、



27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。








2015年4月6日月曜日

4月から適用される主な税制(個人関連)



平成27年度税制改正が成立しました。



このうち、4月(又は1月)から適用される



個人関連の主な税制改正は、次の通りです。




◎ふるさと納税の拡充




*住民税の特例控除額の上限引上げ……



控除限度額を住民税所得割額の2割に引上げます。



28年度分以後の個人住民税について適用されるため、



27年中に行うふるさと納税から対象となります。




*「ふるさと納税ワンストップ特例」の創設……



確定申告の必要がない給与所得者等が



ふるさと納税を行う場合、



寄附先の団体に申請書を提出することで、



確定申告をしなくても控除が



受けられるようになります



(寄附先が5団体以内の場合に限る)。



27年4月以降に行うふるさと納税から適用されます。




◎結婚・子育て資金に係る贈与税の



非課税措置の創設……



両親や祖父母(贈与者)が、



20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)の



結婚、出産、育児に必要な資金を一括贈与する場合、



子・孫ごとに1千万円



(結婚関係の費用は300万円が限度)まで



非課税となります。



贈与された資金は、金融機関において



受贈者名義の専用口座で管理し、



受贈者が50歳に達した場合などに契約が終了します。



27年4月~31年3月までに行われる贈与に適用されます。





◎住宅取得等資金に係る贈与税



非課税措置の拡充……



適用期限が31年6月まで延長となり、



27年中に契約を締結した住宅用家屋の



非課税枠は、良質な住宅1500万円、



一般住宅1千万円となります。



なお、28年以降は、消費税率10%への



引上げの影響を考慮した非課税枠が設定され



例えば、28年10月~29年9月は



最大3千万円となります。