2014年3月31日月曜日

26年4月から適用される主な税制は



平成26年度税制改正が成立しました。


4月から適用される主な税制は次の通りです


26年度以前の改正も含みます)



◎消費税率の引上げ……


4月以降に行われる取引から、原則8%が適用されます。



◎住宅ローン減税の拡充……


引上げ後の消費税率で住宅を取得した方を対象に


控除額が拡充されます


(一般住宅の場合、10年間で最大400万円)




ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止……


売却による損失は、他の所得と損益通算ができません。



◎復興特別法人税の1年前倒し廃止……


4月以降に開始する事業年度から廃止されます。



◎交際費課税の見直し……


資本金1億円超の法人について、飲食のために


支出する費用の50%が損金算入できます。


中小法人は、損金算入の特例(800万円まで全額損金)と


選択適用できます。



◎生産性向上設備投資促進税制の創設……


26年1月20日(産業競争力強化法の施行日)以降に


取得等した生産性向上設備について、


28年3月までは即時償却又は5%税額控除が


選択適用できます。



◎中小企業投資促進税制の拡充……


対象設備のうち、上記の生産性向上設備に該当するものは、


即時償却又は7%税額控除(資本金3千万円以下は10%)が


選択適用できます。



◎所得拡大促進税制の拡充……


給与等支給額の増加割合を2%以上(現行5%以上)に


引下げるなどの要件が緩和されます。



◎領収書等に係る印紙税の非課税範囲の拡大……


5万円未満の領収書(消費税額を区分記載すれば


税抜き額で可)には印紙税が不要になります。








2014年3月24日月曜日

来月施行される年金制度など(社保関係)


◆4月から施行される年金制度などの改正点



◎産休期間中の保険料免除……


育児休業と同様に、産前産後休業期間中の保険料


(厚生年金・健康保険)が免除されます。


対象は、26年4月30日以降に産前産後休業が


終了する方です。



◎育児休業給付の充実(今国会で成立予定)……


1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の


休業開始後6ヵ月について、休業開始前の賃金に対する


給付割合を67(現行50%)に引き上げます。



◎年金額の引き下げ……


26年度の年金額は、0.7%引き下げられます。


なお、受給者の受取額が変わるのは、


通常4月分の年金が支払われる6月からです。



◎国民年金保険料の引き上げ……


26年度の保険料は210円引き上げられ、


15250円になります。



◎遺族基礎年金の支給対象の拡大……


これまで「子のある妻」または「子」が支給対象でしたが、


「子のある夫」も対象になります。



◎未支給年金の請求範囲の拡大……


未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった


未払いの年金)を受け取れる遺族の範囲が、


3親等内の親族(甥・姪・子の配偶者等)まで拡大されます。



◎年金受給者が所在不明となった場合の届出の義務化……


年金受給者の所在が明らかでない場合、


世帯員はその旨を年金事務所へ届出することが


義務化されます。



◎70~74歳の方が窓口で支払う一部負担金の見直し……


264月1日以降に70歳になる被保険者等


(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、


70歳になる日の翌月以後の診療分から


一部負担金等の割合が2割になります。











2014年3月17日月曜日

4月から変わる領収書等の印紙税



◆領収書等に係る印紙税の非課税範囲が拡大
 


    領収書や契約書などの課税文書には印紙税が


   課せられますが、改正により、以下の課税文書に


   ついて4月以降に作成するものから取扱いが変わります。



  ◎金銭又は有価証券の受取書(17号)……


  領収書などに記載された受取金額が5万円未満であれば、


  非課税となります(現行3万円未満)。



◎不動産譲渡契約書(1号の1)……


  契約書に記載された金額が10万円超から印紙税の


  軽減措置が適用されます(現行1千万円超)。



◎建設工事請負契約書(2号)……


  契約書に記載された金額が100万円超から印紙税の


  軽減措置が適用されます(現行1千万円超)



◆Q&A

Q.領収書等には税込金額だけ記載すればいい?


A.消費税額を区分記載していれば、

     
    消費税額を除いた金額が記載金額となり、


    印紙税額を判定します。


    例えば、4月以降に税込52920円の商品を販売し、


   領収書に「52920円(うち消費税3920円)」と


   記載した場合、49000円が記載金額となり、


   非課税となります。一方、「52920円」だけの記載で


   あれば印紙税200円が課税されます。



Q.再発行する領収書等にも印紙は必要?


A.必要となります。



Q.印紙を貼り忘れた場合、罰則はある?


A.不足額の3倍の過怠税が課せられます

   (自己申告であれば1.1倍)。


   また、印紙に消印しなかった場合は、


  その印紙と同額の過怠税が課せられます。



Q.印紙を貼っていない契約書等は無効になる?


A.無効にはなりません。








2014年3月12日水曜日

申告内容の誤りや期限等に関するQ&A


平成25年分の所得税と贈与税の確定申告は、

3月17日が申告期限となります。



Q.期限前に申告書の誤りに気付いた場合は?



A.申告期限内に同じ人から申告書が

    複数提出された場合には

  
   原則、最後に提出された申告書が


  その人の申告書として取り扱われるので、


  再提出します。



Q.期限後に申告書の誤りに気付いた場合は?


A.納める税金が多かった場合や


    還付される税金が少なかった場合は、


   「更正の請求」を行います


  (原則、申告期限から5年以内に更正の請求書を提出)。
 

   一方、納める税金が少なかった場合などは


   「修正申告」を行います。


   その際、延滞税を併せて納付する必要があります


   (税務署の調査を受けた場合は


     過少申告加算税もかかります)。



Q.期限内に全額を納税することが困難な場合は?


A.確定申告により納める税金がある場合は原則、


    申告期限までに納付しなければなりませんが、


    所得税と贈与税には延納制度があります。
 

    所得税の場合は、納税額の1/2以上を


   期限内に納付することで、

   
   残りの税額の期限を延長


  (25年分は26年6月2日まで)できます。


  延納する場合は、申告書の


  「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、


  申告期限までに提出する必要があります。



Q.申告書を3月17日に郵送した場合、間に合う?


A.郵便(第一種郵便物)又は信書便で

  
    税務署に送付した場合は、


   消印(通信日付印)に表示された日が提出日と

   
   みなされます(それ以外は税務署に到達した日が提出日)。
 


   なお、e-Taxの場合、3月17日の午前0時以降に


   送信したデータは、期限後の提出となります。











2014年3月3日月曜日

消費税引上げ間近、対応の最終チェックを



◆7割が「全ての商品を一律で3%引上げ」

  東京商工会議所が実施した

   「中小企業の経営課題に関するアンケート調査」によると、

   4月からの消費税率引上げに際し、

   70.%が「全ての商品を一律で3%引き上げる」とし、

   次いで、18.%が「消費税率にかかわらず、

   全ての商品の価格を見直し、

   適切な利益を得る」と回答しました。




  一方、価格転嫁の見込みについて、


  「全て転嫁できる」と回答した企業は59.%にとどまり、


  価格を一律で引き上げたとしても、


  販売不振などによる売上低下を


  懸念しているとみられています。





◆対応チェックリスト



□値札等の価格表示方法は決まっていますか?


 昨年10月から「○○円(税抜)」などの税抜表示も


  認められています。



□4月をまたぐ取引の税率を把握していますか?
 

  3月までに注文を受けた場合でも、

  
  商品の引渡しやサービスの提供が


  4月以降であれば原則8%となるので、


  お客様へ事前に案内などを行います。



□契約書の消費税は8%に対応していますか?
 

  消費税がどのように記載(税込・税別など)


  されているか確認し、問題があれば取引先に


  相談した上、改定などをします。



□請求書などの税率変更の準備はできていますか?
 

  請求期間が4月をまたぐ場合などは、


  5%の取引と8%の取引を区分することも必要になります。



□資金繰りに問題はありませんか?

 

  消費税率が5%から8%になると、


  税抜売上高や利益が変わらない場合、

  
  納税額は.になります。


  納税資金が確保できるように資金繰り対策をします。