2016年7月25日月曜日

税法上と健康保険上の扶養要件の違い



協会けんぽから、



健康保険の被扶養者資格を再確認するために




対象者がいる事業所へ送付されいる




被扶養者状況リストは、8月1日が提出期限となっています。





◆対象者の範囲や収入などで異なる要件




税法上の控除対象配偶者又は扶養親族なっている場合、




被扶養者資格の確認を省略できますが、




税法上と健康保険上の要件は、




主に以下のような違いがあります




(健保組合では異なる場合があります)。





◎対象者の範囲




*税法上……納税者と生計を一にしている配偶者と、




6親等内の血族および3親等内の姻族で、




勤務や療養等の都合上、



別居している場合なども対象です。





*健康保険上……被保険者に生計を維持されている




3親等内の親族で、配偶者(内縁も含む)、




直系尊属、子、孫、弟妹は、




同居していない場合も対象です




(28年10月以降は兄姉の同居要件が廃止)。





◎年間の収入金額




*税法上……年間の所得金額が38万円以下




(給与のみの場合は年収103万円以下)です。




1月から12月までの1年間の収入で判定します。





*健康保険上……年収130万円未満




(60歳以上または障害者の場合、180万円未満)で、




かつ被保険者の年収の1/2未満




(別居の場合、仕送り額未満)であることです。




過去における収入ではなく、




被扶養者に該当する時点及び




認定された日以降の年間の見込み収入額で判定します。





◎遺族年金や失業等給付、出産手当金などの取扱い





*税法上……非課税所得となります。





*健康保険上……収入に含まれます。








2016年7月19日火曜日

機械装置の固定資産税半減特例Q&A



今月施行された中小企業等経営強化法により、




中小事業者等が「経営力向上計画」の認定を




受けて取得した一定の機械装置は、




固定資産税を3年間1/2に軽減する措置が適用できます。





◆Q&A




Q.計画の認定を受けるにはどうすればいい?





A.経営力向上のために実施する計画を




事業分野別指針(定められていない分野は基本方針)に




沿って策定し、申請します




実質2枚の申請書に現状認識、




  目標、取組内容などを記載)





Q.軽減措置の対象となる機械装置とは?




A.認定計画に基づき28年7月以降に




取得した機械装置(新品)で、




①販売開始から10年以内、




②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上、




160万円以上などの要件を満たすものが対象です。




なお、軽減措置の適用には計画申請の際、




工業会等による証明書(製造メーカーから入手)が




必要となります。





Q.機械装置の取得後に計画の申請はできる?




A.可能です。ただし、取得日から60日以内に




計画が受理される必要があります。





Q.取得年内に認定が受けられなかった場合は?




A.軽減される期間が2年間になってしまうので、




余裕を持って申請を行う必要があります。




なお、計画の受理から認定までの期間は




通常30日以内です。





Q.リースの場合は対象になる?




A.ファイナンスリース取引は対象となります




(オペレーティングリース取引は対象外)。





Q.他の税制との重複適用できる?






A.固定資産税以外の特例




(生産性向上設備投資促進税制や




中小企業投資促進税制等)は適用できます。







2016年7月11日月曜日

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大



今年10月から、




従業員501人以上の企業で働く




短時間労働者を対象に、




社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大されます。





対象とならない企業でも




従業員の配偶者などが該当する場合には




手続が必要となりますので、確認しておきましょう。





◆社会保険の加入対象となる短時間労働者とは





パート等の短時間労働者は、




勤務時間・日数が常時雇用者の




3/4以上の場合に




社会保険の加入対象となりますが、




10月から3/4基準を満たさない場合でも




特定適用事業所(被保険者数が501人以上の企業)で




働く短時間労働者で、




以下のすべてに該当する方は加入対象となります。





①週の所定労働時間が




   20時間以上であること(残業時間は除く)





②賃金が月額8.8万円以上であること




   (賞与、残業代、通勤手当等は除く)





③雇用期間が1年以上見込まれること




   (1年未満でも契約が更新される




                   可能性がある場合などを含む)




④学生ではないこと





◆被扶養者から外れる場合は届出が必要




例えば、現在パートとして




年収130万円未満で働いており、




配偶者の扶養に入っている方




(第3号被保険者)は保険料の負担はありませんが、




上記の要件に該当する方については、




10月から被扶養者とはならずに、




ご自身で社会保険に加入し




保険料を負担することになります



(年収130万円の被扶養認定基準に変更はありません)

 




なお、自社の従業員の配偶者などに




該当する方がおり、




被扶養者から外れることになった場合は、




資格喪失の届出を行う必要があります。








2016年7月4日月曜日

「小規模宅地等の特例」適用のポイント




相続税や贈与税の




土地評価額を算定する際の基準となる




平成28年分の路線価等が公表され、




標準宅地の評価額は




全国平均で前年比0.2%のプラスとなり、




8年ぶりの上昇となりました。





◆特例の適用により宅地等の評価額が大幅減
 




昨年から相続税の基礎控除額が




「3千万円+600万円×法定相続人数」




引下げられており、




宅地等を相続する場合は




「小規模宅地等の特例」を




適用できるかが、大きなポイントとなります。





この特例は、被相続人等の居住又は事業用に




使われていた宅地等を相続により取得した場合、




一定要件を満たせば評価額が





減額されるもので、





居住用宅地等は330㎡まで





評価額を80%減額できます。




なお、被相続人が要介護等の認定を受けて





老人ホームなどに入所したことにより、





相続開始の直前において





被相続人の居住用に使われていなかった




宅地等も特例の対象になります。





◆特例を適用できる居住用宅地等の取得者は




被相続人の居住用宅地等について特例を




適用できるのは、以下の方が取得した場合です。





◎配偶者が取得した場合……




特に要件はなく、特例の適用を受けることができます。





◎同居していた親族が取得した場合……




相続税の申告期限まで引き続き家屋に居住し、




その宅地等を保有している場合に特例を適用できます。






◎それ以外の親族が取得した場合……




被相続人に配偶者又は同居親族




(法定相続人に限る)がいない場合で、




相続開始前3年以内に国内にある




自己又は自己の配偶者が所有する家屋に




居住したことがない方であれば、




同居していない親族でも適用できます。