協会けんぽから、
健康保険の被扶養者資格を再確認するために
対象者がいる事業所へ送付されいる
被扶養者状況リストは、8月1日が提出期限となっています。
◆対象者の範囲や収入などで異なる要件
税法上の控除対象配偶者又は扶養親族になっている場合、
被扶養者資格の確認を省略できますが、
税法上と健康保険上の要件は、
主に以下のような違いがあります
(健保組合では異なる場合があります)。
◎対象者の範囲
*税法上……納税者と生計を一にしている配偶者と、
6親等内の血族および3親等内の姻族で、
勤務や療養等の都合上、
別居している場合なども対象です。
*健康保険上……被保険者に生計を維持されている
3親等内の親族で、配偶者(内縁も含む)、
直系尊属、子、孫、弟妹は、
同居していない場合も対象です
(28年10月以降は兄姉の同居要件が廃止)。
◎年間の収入金額
*税法上……年間の所得金額が38万円以下
(給与のみの場合は年収103万円以下)です。
1月から12月までの1年間の収入で判定します。
*健康保険上……年収130万円未満
(60歳以上または障害者の場合、180万円未満)で、
かつ被保険者の年収の1/2未満
(別居の場合、仕送り額未満)であることです。
過去における収入ではなく、
被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額で判定します。
◎遺族年金や失業等給付、出産手当金などの取扱い
*税法上……非課税所得となります。
*健康保険上……収入に含まれます。