2019年4月22日月曜日

知っておきたい印紙税Q&A





 印紙税は、印紙税法に規定された課税文書(1~20号)に対して課せられるもので、




領収書や契約書などは課税文書に記載された金額に応じて



印紙税額が定められています。





Q.印紙税の納付方法は?



A.印紙税の納付は原則、



作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、



印章又は署名で消印することによって行います。



Q.印紙を貼り忘れた場合は?



A.納付すべき印紙税額の3倍の過怠税が課せられます(自主的に申し出た場合は1.1倍)。



また、印紙に消印しなかった場合は、



その印紙と同額の過怠税が課せられます。



なお、印紙が貼られていない場合でも契約書等の効力は無効になりません。



Q.契約書や領収書の金額はどのように記載する?



A.消費税額を区分記載している場合は、



消費税額を除いた金額が記載金額となります。



例えば、領収書は記載金額5万円以上であれば課税対象ですが、



「商品代金52920円(うち消費税3920円)」のように区分記載した場合、



記載金額は49000円となり印紙税は課されません。



この取扱いは1号文書(不動産売買契約書等)、



2号文書(工事請負契約書等)、



17号文書(領収書等)に限られます。



Q.仮契約書にも印紙は必要?



A.印紙税は、文書を作成する都度課税されますので、



仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合は、



それぞれに印紙税が課されます。



Q.メールやFAXで領収書等を送付した場合は?



A.印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象となるため、印紙は不要となります。

2019年4月16日火曜日

消費税率10%時の住宅取得支援策





消費税率10%が適用される住宅の取得等



(今年4月以降に契約して、引き渡しが10月以降になる場合)に対しては、



以下の4つの支援策があります。




◎住宅ローン減税の拡充……



住宅ローンの年末残高の1%を10年間、



所得税から控除する制度について、



控除できる期間を13年間に延長します。



ただし、控除期間11~13年目における各年の控除額は



「ローン残高の1%」又は「建物購入価格×2%÷3」の



いずれか小さい額となります。



令和2年(2020年)12月までの間に入居した場合が対象です。




◎住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の拡充……



直系尊属から住宅取得等に充てる資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、



非課税枠を2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充します。



令和2年(2020年)3月までに契約した場合が対象です。




◎すまい給付金の拡充……



住宅を取得した方の収入に応じて給付金を支給する制度について、



対象となる方の収入額が775万円以下(モデル世帯における目安額)までに拡大され、



給付額も最大50万円に引上げられます。



令和3年(2021年)12月までに入居した場合が対象です。





◎次世代住宅ポイント制度の創設……



一定の省エネ性、耐震性、



バリアフリー性能等を有する住宅や、



家事負担軽減設備(ビルトイン食器洗機など)を設置した住宅の新築やリフォームを行う場合に、



新築は最大35万円相当、



リフォームは最大30万円相当のポイントが付与される制度が創設されました。



令和2年(2020年)3月までに契約等した場合などが対象です。

2019年4月10日水曜日

4月から適用される主な税制(中小企業関連)



◎研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)の見直し……



中小企業者等の試験研究費の12%を



法人税額から控除(法人税額の25%が上限)する制度の
上乗せ措置について、



試験研究費の増加割合が8%を超える場合に



控除率を最大17%とし、



法人税額の35%を上限に控除ができます。




◎商業・サービス業・農林水産業活性化税制の見直し……



商業・サービス業等を営む中小企業者等が、



認定経営革新等支援機関等の指導及び助言を受けて



経営改善設備を取得等した場合に、



30%特別償却又は7%税額控除



(資本金3千万円超は税額控除の適用なし)が選択適用できる制度について、



経営改善により売上高又は営業利益が



年2%以上となる見込みであることの確認を



認定経営革新等支援機関等から受けることが



適用要件に加えられます。




◎中小企業経営強化税制の見直し……



中小企業者等が、



特定経営力向上設備等の取得等をした場合に



即時償却又は10%(資本金3千万円超は7%)



税額控除が選択適用できる制度について、



対象設備を見直し、



発電設備のうち1/2超が売電に充てられる見込みの設備は対象から除外します。




◎中小企業者等の判定の見直し……



上記制度などの中小企業者向け特例措置が適用できる中小企業者等のうち、



前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は



「適用除外事業者」となります。



また、「みなし大企業」の判定について、



大規模法人の範囲に、



*大法人(資本金5億円以上の法人等)の100%子法人



*100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人が加えられます。