2019年2月12日火曜日

所得税の確定申告を行う際の注意点等


今月18日からの所得税の確定申告が始まります。




◆申告書を作成する際の注意点等




 以下のような誤りや申告漏れ等に注意しましょう。




◎医療費控除……



入院給付金や高額療養費などの補填された金額は、



給付の対象となった医療費を限度として差し引きます。



また、領収書に代えて



「医療費控除の明細書」の提出が必要になりましたが、



領収書の提出等による申告も可能です。




◎寄附金控除……



ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方が



確定申告を行う場合は、



特例の適用を受けることができないため、



全てのふるさと納税の金額を申告する必要があります。




◎雑損控除……



災害等により損害を受けた資産のうち、



生活に通常必要でない資産(貴金属、書画、骨董など)



は対象外です。




◎住宅ローン控除……



住宅取得等資金に係る贈与税の非課税特例を



適用している場合は、住宅ローン控除額の計算において、



贈与特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算します。




◎給与以外に副収入等がある場合……



年末調整を行った給与所得者でも、



ネットオークションなどの個人取引や



仮想通貨の売却などによる所得が20万円を超える場合は、



確定申告が必要です。




◎満期保険金等を受け取った場合……



保険料の負担者が満期保険金等を一時金で受け取った場合は、



一時所得となります。




◎国外所得がある場合……



居住者は国外で得た所得も申告する必要があります。



なお、



30年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、



国外財産調書の提出も必要です。





2019年2月4日月曜日

年次有給休暇の取得義務化のポイント


働き方改革により、今年4月から全ての企業において、



年次有給休暇の日数のうち年5日は、



使用者が時季を指定して労働者に取得させることが義務付けられます。




◆ポイント




◎対象となる労働者……



法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者



(管理監督者を含む)が対象です。



なお、雇入れの日から起算して6ヵ月継続勤務し、



全労働日の8割以上出勤した労働者は、



10日の年次有給休暇が付与されます。




◎年5日の時季指定方法……



使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日



(基準日)から1年以内に時季を指定して取得させなければなりません。



時季指定は、労働者の意見を聴取した上で、



できる限り希望に沿った取得時季になるように努めます。




◎時季指定を要しない場合……



既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、



使用者による時季指定をする必要はありません。




◎年次有給休暇管理簿の作成……



使用者は、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類



(年次有給休暇管理簿)を作成し、



3年間保存しなければなりません。




◎就業規則への規定……



使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、



時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、



就業規則に記載しなければなりません。




◎罰則……



年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合や、



使用者による時季指定を就業規則に記載していない場合は、



違反となり罰則(30万円以下の罰金)が科されることがあります。