2018年2月13日火曜日

確定申告を行う際の主な注意点等は


 所得税の確定申告が2月16日から始まります。



主に以下のような点に注意しましょう。




◎医療費控除……



「医療費控除の明細書」の提出が必要となり、



領収書の提出等は不要となりました。



ただし、従来どおり領収書の提出等による申告も可能です。



なお、医療費から差し引く保険金などは、



給付の対象となった医療費を限度に差し引きます。




◎ふるさと納税……



ワンストップ特例制度を申請している方が



確定申告を行う場合には、



特例を適用できないため、



全てのふるさと納税の金額を



寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。




◎雑損控除……



災害や盗難等で資産に損害を受けた場合に適用できますが、



生活に通常必要でない資産



(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。




◎給与以外に副収入等がある場合……



年末調整を行った給与所得者でも、



ネットビジネスや仮想通貨の売却などによる所得が



20万円を超える場合には、



確定申告が必要となります。




◎上場株式等の繰越損失がある場合……



1年間取引をしなかった場合でも、



損失を繰り越すには申告が必要です。



なお、譲渡益から繰越損失を控除した場合は、



控除前の金額が合計所得金額に加算されます。




◎国外所得がある場合……



居住者は国外で得た所得も申告します。



なお、29年末時点で5千万円超の



国外財産を保有している場合、



国外財産調書の提出が必要です



(30年3月15日が提出期限)。




◎マイナンバーの記載等……



確定申告書には税務署へ提出する都度、



マイナンバーを記載します。



また、提出する際に本人確認書類の提示又は



写しの添付が必要となります



(e-Taxの場合は不要)








2018年2月5日月曜日

医療費控除に関するQ&A


29年分から医療費控除は、セルフメディケーション税制



(予防接種や定期健康診断など一定の取組を行う方に係る



スイッチOTC医薬品の購入費の一定額を所得控除)との選択適用となりました。



また、確定申告の際に領収書ではなく



「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。




◆Q&A




Q.医療費が10万円を超えたら全額が控除できる?




A.できません。本人又生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円



(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合に、



超えた部分の金額を所得控除できます(最高200万円)。




Q.対象となる医療費は?




A.医師等による治療費や、入院した際の部屋代や食事代、



交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)、



風邪等を治すために購入した医薬品の代金などで、



診療や治療に直接必要な費用が対象となります。




Q.保険適用外の自由診療でも対象になる?




A.保険適用は関係なく治療目的であれば原則、対象となります。



なお、美容目的の場合は対象外です。




Q.はり・灸・マッサージ代は対象になる?




A.治療のためのものは対象になりますが、



健康維持のためのものは対象になりません。




Q.健康診断や人間ドックの費用は?




A.対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、



健康診断等の費用も対象です。




Q.共働き夫婦で夫が医療費を負担した場合は?




A.生計を一にしている場合は、



医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。





2018年1月29日月曜日

贈与税の申告に関するQ&A


29年分の贈与税の申告は、2月1日から受付開始となります(3月15日まで)。



◆Q&A




Q.贈与税の申告が必要になるのは?




A.個人から財産の贈与を受けた場合が対象となり、



29年中に110万円を超える贈与を受けた方や、



相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税措置などを適用する方は、



申告が必要です。



なお、扶養義務者から教育費や生活費として通常必要な範囲内で



その都度行われた贈与には、贈与税はかかりません。




Q.複数の人からそれぞれ110万円以下の贈与を受けた場合は?




A.暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた方ごとに年間110万円なので、



贈与者の人数に関わらず合計額が110万円を超える場合は申告が必要です。




Q.相続時精算課税の適用している場合、110万円以下の贈与でも申告が必要?




A.同制度の適用を選択している贈与者からの贈与については、



110万円以下でも申告が必要です。




Q.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、



非課税額以下であれば申告は不要?




A.住宅取得等資金に係る非課税措置の適用を受けるためには、



期限内に申告する必要があります。




Q.教育資金贈与に係る非課税措置を適用する場合、申告は必要?




A.取扱金融機関を経由して行うため、申告は不要です。



なお、口座契約が終了した時点での残額は課税対象となり、



申告が必要になる場合があります。




Q.離婚により相手方から財産をもらった場合は?




A.通常は贈与税がかかることはありません。








2018年1月22日月曜日

「無期転換ルール」への必要な対応は

改正労働契約法により導入された



「無期転換ルール」に基づく無期転換申込権の発生が



今年4月から本格的に始まります。




◆無期転換後の労働条件等を検討




 無期転換ルールは、



同一の使用者との有期労働契約が繰り返し更新され、



通算5年を超えた場合は、労働者の申込みにより、



期間の定めのない労働契約(無期労働契約)



に転換するというものです。




 25年4月1日以降に開始した



有期労働契約対象となり、



1年更新の場合は



5回目の更新後の1年間に



無期転換の申込権が発生します



(労働者から申込みがあった時点の



有期契約終了後に無期転換)。




 無期転換後の労働条件



(職務内容、賃金、労働時間など)は、



就業規則等で別段の定めがない限り、



直前の有期労働契約と同じ労働条件となります。



そのため、どのような労働条件を適用するか



を検討した上で、別段の定めをする場合は、



就業規則にその旨を規定する必要があります。




◆無期転換ルールに関する特例申請はお早めに




 有期雇用特別措置法により、



①専門的知識等を有する有期雇用労働者、



②定年に達した後引き続いて雇用される



有期雇用労働者については、



無期転換申込権が発生しない特例が設けられています。




 この特例を適用するには、



事業主が適切な雇用管理に関する計画を作成し、



都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。




 現在、特例の申請が全国的に増加しており、



認定を受けるまで時間がかかる場合があるようです。



そのため、3月末までに認定を受けたい場合は、



今月中に申請するよう厚労省が呼びかけています。








2018年1月16日火曜日

30年1月から始まった主な制度(税制以外)

◎職業安定法の改正……



ハローワーク等への求人申込みや、



ホームページ等で労働者の募集を行う際、



求人票や募集要項等に明示が必要な事項として、



*試用期間の有無



(試用期間がある場合は期間や労働条件)、



*固定残業代制を採用する場合は、



手当ての金額や固定残業時間など、



*裁量労働制を採用する場合は、その旨、



*労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称、



*派遣労働者として雇用する場合はその旨、



が追加されました。



また、採用時の条件が



募集の際に示した条件と異なる場合、



その内容を求職者に明示することが義務付けられました。




◎iDeCo(個人型確定拠出年金)の



掛金年単位拠出の導入……



iDeCoの掛金は月単位での拠出でしたが、



12月分~翌年11月分



(実際の納付月は1月~12月)までの



拠出期間を1年として、



加入者が年1回以上、



任意に決めた月にまとめて拠出することが可能になります。



これにより、



複数月分や1年間分をまとめて拠出することもできます。




◎教育訓練給付制度の拡充等……



専門実践教育訓練の教育訓練給付金について、



支給率の引上げ(40%→50%)、



支給上限額の引上げ(年間32万円→年間40万円)、



支給対象者の要件緩和



(支給要件期間10年以上→3年以上)



などが実施されます。



また、教育訓練給付金に関する適用対象期間が



最大20年まで延長が可能になります。




◎預貯金口座付番制度の開始……



金融機関において預貯金口座と



マイナンバーを紐付けて管理する制度が開始されるため、



口座開設や住所変更等の手続時などに



マイナンバーの提供を求められます。



なお、マイナンバーの提供は義務ではなく任意です。








2018年1月10日水曜日

30年1月から適用される主な税制は

◆今月から適用開始となる主な税制




◎配偶者控除・配偶者特別控除の



見直し……



配偶者控除等は、納税者本人の所得金額が



1千万円(給与収入のみの場合は



1220万円)以下であり、



生計を一にする配偶者の所得金額が



123万円(同201万円)以下



の場合が適用対象となります



(納税者の所得金額が900万円超



の場合は控除額が逓減)。




◎つみたてNISAの新設……



年間40万円を投資上限として、



長期の積立・分散投資に適した



一定の投資信託を定期かつ継続的な方法



(積立投資)で買付けた場合、



配当や売買益が最長20年間、



非課税となります。



なお、通常のNISA



(年間投資上限120万円、



非課税期間5年)との選択制です。




◎医療費控除の適用を受ける



場合の手続……



確定申告の際、



医療費の領収書に基づいて



必要事項を記載した



「医療費控除の明細書」を



申告書に添付して提出



することになりました



(31年分まで従来どおり



領収書の添付も可能)。



なお、健康保険組合等が発行する



医療費通知(医療費のお知らせなど)



を添付する場合は、



明細書の記入を簡略化できます。




◎広大地評価の見直し……



相続等により取得した広大地



(三大都市圏は500㎡以上、



それ以外の地域は1千㎡以上の地積の宅地)



の評価について、



面積に応じて比例的に減額する



評価方法から、各土地の個性に応じて



形状・面積に基づき評価する方法



に見直します。




◎生命保険契約等に係る



支払調書の提出……



保険会社等が税務署へ提出する



支払調書について、



生命保険契約等の契約者変更が



行われた場合も提出が義務となります。








2017年12月25日月曜日

平成30年度税制改正大綱(主な中小関連)


◎所得拡大促進税制の改組……



基準年度(24年度)との



比較要件を廃止し、



①給与等支給額が前年度以上、



②平均給与等支給額が前年度比



1.5%以上増加した場合、



前年度からの支給増加額の



15%を税額控除できる制度にします。



また、②が2.5%以上であり、



人材投資など一定要件を満たす



場合は25%の税額控除とします。



30年4月以後開始事業年度に適用。




◎設備投資に係る固定資産税の



特例の創設……



「生産性向上の実現のための



臨時措置法(仮称)」に基づき、



先端設備等導入計画の認定を受けた



中小事業者等が取得する



一定の機械・装置等について、



固定資産税を3年間、



50~100%



(市町村の条例で定める割合)



減額する特例措置を創設します。



臨時措置法の施行日から適用。




◎事業承継税制の特例の創設等……



10年間の特例として、



*納税猶予の対象株式数の上限撤廃、



*相続税の納税猶予割合を100%に引上げ、



*雇用維持要件



(5年間平均で8割を維持)



を満たせなかった場合でも



納税猶予を継続可能



(理由の報告が必要)、



*経営環境の変化に対応した



減免制度を創設する、



等を講じます。



30年1月から適用。




◎外国人旅行者向け



消費税免税制度の見直し……



一般物品について、



一定の包装等を行う場合は



消耗品との合計金額で



免税対象となる下限額を判定できます



(合計5千円以上で対象)。



30年7月から適用。




◎青色申告特別控除(65万円)



の見直し……



①仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録の



備付け及び保存、



②確定申告書、貸借対照表等を



e-Taxで提出、



いずれかを満たさない場合は、



控除額を55万円に引下げます。



32年以後の所得税に適用。