2017年12月25日月曜日

平成30年度税制改正大綱(主な中小関連)


◎所得拡大促進税制の改組……



基準年度(24年度)との



比較要件を廃止し、



①給与等支給額が前年度以上、



②平均給与等支給額が前年度比



1.5%以上増加した場合、



前年度からの支給増加額の



15%を税額控除できる制度にします。



また、②が2.5%以上であり、



人材投資など一定要件を満たす



場合は25%の税額控除とします。



30年4月以後開始事業年度に適用。




◎設備投資に係る固定資産税の



特例の創設……



「生産性向上の実現のための



臨時措置法(仮称)」に基づき、



先端設備等導入計画の認定を受けた



中小事業者等が取得する



一定の機械・装置等について、



固定資産税を3年間、



50~100%



(市町村の条例で定める割合)



減額する特例措置を創設します。



臨時措置法の施行日から適用。




◎事業承継税制の特例の創設等……



10年間の特例として、



*納税猶予の対象株式数の上限撤廃、



*相続税の納税猶予割合を100%に引上げ、



*雇用維持要件



(5年間平均で8割を維持)



を満たせなかった場合でも



納税猶予を継続可能



(理由の報告が必要)、



*経営環境の変化に対応した



減免制度を創設する、



等を講じます。



30年1月から適用。




◎外国人旅行者向け



消費税免税制度の見直し……



一般物品について、



一定の包装等を行う場合は



消耗品との合計金額で



免税対象となる下限額を判定できます



(合計5千円以上で対象)。



30年7月から適用。




◎青色申告特別控除(65万円)



の見直し……



①仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録の



備付け及び保存、



②確定申告書、貸借対照表等を



e-Taxで提出、



いずれかを満たさない場合は、



控除額を55万円に引下げます。



32年以後の所得税に適用。








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