2018年1月10日水曜日

30年1月から適用される主な税制は

◆今月から適用開始となる主な税制




◎配偶者控除・配偶者特別控除の



見直し……



配偶者控除等は、納税者本人の所得金額が



1千万円(給与収入のみの場合は



1220万円)以下であり、



生計を一にする配偶者の所得金額が



123万円(同201万円)以下



の場合が適用対象となります



(納税者の所得金額が900万円超



の場合は控除額が逓減)。




◎つみたてNISAの新設……



年間40万円を投資上限として、



長期の積立・分散投資に適した



一定の投資信託を定期かつ継続的な方法



(積立投資)で買付けた場合、



配当や売買益が最長20年間、



非課税となります。



なお、通常のNISA



(年間投資上限120万円、



非課税期間5年)との選択制です。




◎医療費控除の適用を受ける



場合の手続……



確定申告の際、



医療費の領収書に基づいて



必要事項を記載した



「医療費控除の明細書」を



申告書に添付して提出



することになりました



(31年分まで従来どおり



領収書の添付も可能)。



なお、健康保険組合等が発行する



医療費通知(医療費のお知らせなど)



を添付する場合は、



明細書の記入を簡略化できます。




◎広大地評価の見直し……



相続等により取得した広大地



(三大都市圏は500㎡以上、



それ以外の地域は1千㎡以上の地積の宅地)



の評価について、



面積に応じて比例的に減額する



評価方法から、各土地の個性に応じて



形状・面積に基づき評価する方法



に見直します。




◎生命保険契約等に係る



支払調書の提出……



保険会社等が税務署へ提出する



支払調書について、



生命保険契約等の契約者変更が



行われた場合も提出が義務となります。








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