2014年8月26日火曜日

10月から改正される免税店制度Q&A


外国人旅行者が増加する中、今年10月から


食品類や飲料類などの消耗品も免税販売の対象になり、


特産品などの販売増加が期待されています。



◆Q&A


Q.免税店(輸出物品販売場)制度とは?


A.免税店を経営する事業者が外国人旅行者などの


非居住者に対して、対象物品を一定の方法で


販売する場合に、消費税が免除される制度です。


なお、免税店を開設する事業者は、


販売場ごとに事業者の納税地を所轄する


税務署長の許可が必要です。



Q.免税販売の対象となる物品は?


A.現行は、輸出するために購入される物品のうち、


家電や衣類など通常生活の用に供する物品で


消耗品以外のもの(一般物品)が対象となっていますが、


26年度税制改正により今年10月から


消耗品も対象となります。



Q.10月から対象となる「消耗品」とは?


A.食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の


消耗品をいいます。



Q.免税対象となる販売金額は?


A.一般物品は、1人1日1店舗あたりの販売額の


合計が1万円超となっていますが、


消耗品については、5千円超50万円以下が


免税対象となります。


Q.消耗品を免税販売する際の包装方法は?



A.要件を満たす「袋」または「箱」に入れ、


開封した場合に開封されたことが表示されるシールを


貼付けて封印をすることが定められています。



Q.非居住者が事業用または販売用として


購入する場合は対象になる?



A.対象外です。









2014年8月11日月曜日

災害により資産が損害を受けた場合は


大雨などによる被害が各地で発生しています。


気象情報に注意し、早めの防災行動を心掛けましょう



◆個人の住宅や家財が損害を受けた場合



災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合は、


「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」の


どちらか有利な制度を選ぶことで、所得税を軽減できます


(確定申告が必要)。



雑損控除は、災害や盗難、横領により、


住宅や家具、衣類など生活に通常必要な資産が


損害を受けた場合に、


一定金額(「差引損失額-総所得金額等×10%」と


「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」


の多い方)を所得から控除できます。




一方、災害減免法は、災害による住宅や家財の


損害額が時価の1/2以上で、災害があった年分の


所得金額が1000万円以下の方であれば適用でき、


所得金額に応じて所得税額が軽減・免除されます


(500万円以下は全額免除、~750万円以下は


1/2軽減、~1000万円以下は1/4軽減)。



◆会社の資産が損害を受けた場合



会社の商品や店舗などが、災害により滅失・損壊した場合、


その損失額や、損壊した資産の取壊し、


土砂などを除去するための費用は、損金になります。



また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、


原状回復のために補修などを行った場合や、


被災前の状態を維持するための補強工事、


排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、


修繕費となり損金になります。
 


なお、法人が災害を受けた取引先に対して、


災害見舞金の支出や、事業用資産の供与などを


行った場合の費用は、交際費等には


該当せず損金になります。








2014年8月5日火曜日

適用しやすくなった所得拡大促進税制



平成26年度税制改正では、所得拡大促進税制の


要件緩和などの改正が行われました。



◆給与支給額を増加させた場合の支援税制



所得拡大促進税制は、国内雇用者の給与等支給額が


基準事業年度(通常は24年度)と比較して


一定以上増加しているなどの要件を満たす場合、


増加額の10%が税額控除


(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)


できる制度です。



税制改正では、同制度の適用期限を延長するとともに、


要件が見直され、次の①~③を満たす場合に


適用できるようになりました。



①給与等支給額が基準事業年度と比較して


2%以上増加(27年4月~28年3月に開始する


事業年度は3%以上、28年4月~30年3月は5%以上)



②給与等支給額が前事業年度以上であること



③平均給与等支給額が前事業年度を超えること



◆平均給与等支給額の算定は継続雇用者に限定
 

上記③の平均給与等支給額については、


算定対象も見直され、「継続雇用者に対する給与等」に


限定されました。



「継続雇用者に対する給与等」とは、


適用年度と前事業年度のいずれにおいても


給与等の支給を受けており、雇用保険の


一般被保険者に該当する国内雇用者


(高年齢者雇用安定法における継続雇用制度の


対象者は除く)に対して支給した給与等をいいます。
 


これにより、新規雇用者や退職者、


定年後の再雇用者などを除いた平均給与等支給額を


算定し、比較を行うことになります。
 


なお、同制度の利用に際して事前申請は不要です。



また、雇用促進税制とは選択適用となります。










2014年7月28日月曜日

健康保険における被扶養者の要件は



主に中小企業が加入している協会けんぽから、


健康保険の被扶養者について、要件を満たしているかを


再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」が


送付されており、今月末が提出期限となっています。



◆被扶養者の範囲や収入要件



健康保険の被扶養者となる方は、主として被保険者に


生計を維持されている3親等内の親族で、配偶者や、


父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、弟妹は、


同居していない場合も対象となります。



また、被扶養者の収入要件は、年収130万円未満


(60歳以上または障害者の場合、180万円未満)で、


かつ被保険者の年収の1/2未満


(別居の場合、仕送り額未満)であることです。



◆Q&A



Q.内縁の妻は、被扶養者になれる?


A.事実上、婚姻関係と同様の事情にある方は、


被扶養者になることができます。



Q.年収の算定期間は、税法と同じ


1月~12月までの1年間?


A.税法とは異なり、健康保険では、


過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び


認定された日以降の年間の見込み収入額となります


(給与収入等がある場合、月額108333円以下)。



Q.年金なども収入に含まれる?


A.含まれます。なお、税法上、非課税所得となる


遺族年金や障害年金、失業等給付、傷病手当金、


出産手当金なども健康保険上では収入に含まれます。


                 









★7月31日(木)は、所得税予定納税額



第1期分の納付期限。



振替納税の方は預貯金残高の確認を。













2014年7月22日火曜日

生産性向上設備投資促進税制Q&A



産業競争力強化法の施行(26年1月20日)に伴い、


生産性向上設備投資促進税制がスタートしましたが、


経産省によると同制度の申請に必要な証明書・確認書の


発行件数は、6月末時点で2万件を超えました


(A類型:19240件、B類型:828件)。



◆Q&A



Q.生産性向上設備投資促進税制は、どんな制度?


A.「先端設備(A類型)」又は「生産ライン・オペレーションの


改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の


機械装置、器具備品、建物、ソフトウエア等を取得した場合、


即時償却又は最大5%の税額控除が選択適用できる制度です。


なお、中小企業者等については、中小企業投資促進税の


対象設備で、生産性向上設備等に該当する場合、


即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。



Q.対象者は?


A.青色申告をしている法人・個人です。


業種や企業規模に制限はありません。



Q.取得価額の要件は?


A.設備の種類ごとに設定されており、例えば、


機械装置の場合は160万円以上です。


なお、取得価額には、*引取運賃や荷役費など


購入のために要した費用、*据付費、試運転費など


事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。



Q.中古設備の取得は対象になる?


A.対象外です。



Q.リースの場合は利用できる?


A.ファイナンスリース取引については、対象です。



Q.既存設備の修繕等を行った場合は対象になる?



A.建物を除き、対象外です。








2014年7月15日火曜日

取引先等との接待飲食費の取扱い



この時期、暑気払いなどを行う企業も多いと思いますが、


取引先に対する接待は原則、交際費等となります。



今年度税制改正では、接待飲食費(社内飲食費は除く)に


ついての取扱いが改正されたので確認しておきましょう。



◆接待飲食費の50%損金算入が新設


法人が得意先や仕入先などに対する接待等のために


支出した費用は、交際費等に該当します


(1人当たり5千円以下の接待飲食費で書類の


保存要件を満たしているものは交際費等から除かれます)。
 



交際費等には損金不算入制度があり、中小法人


(資本金1億円以下)は支出した交際費等のうち


年800万円を超える部分が損金不算入となり、


中小法人以外は全額が損金不算入となっていました。
 


今年度税制改正により、支出する交際費等のうち、


接待飲食費(帳簿書類に年月日、参加した取引先等の


氏名・名称など一定の記載事項が必要)については、


その額の50%が上限なく損金算入できる制度が新設され、


26年4月以後に開始する事業年度から適用されます。



◆中小法人は従前の特例との選択適用
 


中小法人については、交際費等が年800万円まで


全額損金算入となる特例と、新設された接待飲食費の


50%損金算入制度のいずれか有利な方を


選択適用できます。



ただし、接待飲食費を含めた交際費等が


年800万円を超える中小法人は少ないため、


多くは従前の特例を適用した方が有利となります。

 



新制度が有利となるのは、接待飲食費が1600万円を


超えるケースです。