平成26年度税制改正では、所得拡大促進税制の
要件緩和などの改正が行われました。
◆給与支給額を増加させた場合の支援税制
所得拡大促進税制は、国内雇用者の給与等支給額が
基準事業年度(通常は24年度)と比較して
一定以上増加しているなどの要件を満たす場合、
増加額の10%が税額控除
(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)
できる制度です。
税制改正では、同制度の適用期限を延長するとともに、
要件が見直され、次の①~③を満たす場合に
適用できるようになりました。
①給与等支給額が基準事業年度と比較して
2%以上増加(27年4月~28年3月に開始する
事業年度は3%以上、28年4月~30年3月は5%以上)
②給与等支給額が前事業年度以上であること
③平均給与等支給額が前事業年度を超えること
◆平均給与等支給額の算定は継続雇用者に限定
上記③の平均給与等支給額については、
算定対象も見直され、「継続雇用者に対する給与等」に
限定されました。
「継続雇用者に対する給与等」とは、
適用年度と前事業年度のいずれにおいても
給与等の支給を受けており、雇用保険の
一般被保険者に該当する国内雇用者
(高年齢者雇用安定法における継続雇用制度の
対象者は除く)に対して支給した給与等をいいます。
これにより、新規雇用者や退職者、
定年後の再雇用者などを除いた平均給与等支給額を
算定し、比較を行うことになります。
なお、同制度の利用に際して事前申請は不要です。
また、雇用促進税制とは選択適用となります。
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