2014年8月5日火曜日

適用しやすくなった所得拡大促進税制



平成26年度税制改正では、所得拡大促進税制の


要件緩和などの改正が行われました。



◆給与支給額を増加させた場合の支援税制



所得拡大促進税制は、国内雇用者の給与等支給額が


基準事業年度(通常は24年度)と比較して


一定以上増加しているなどの要件を満たす場合、


増加額の10%が税額控除


(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)


できる制度です。



税制改正では、同制度の適用期限を延長するとともに、


要件が見直され、次の①~③を満たす場合に


適用できるようになりました。



①給与等支給額が基準事業年度と比較して


2%以上増加(27年4月~28年3月に開始する


事業年度は3%以上、28年4月~30年3月は5%以上)



②給与等支給額が前事業年度以上であること



③平均給与等支給額が前事業年度を超えること



◆平均給与等支給額の算定は継続雇用者に限定
 

上記③の平均給与等支給額については、


算定対象も見直され、「継続雇用者に対する給与等」に


限定されました。



「継続雇用者に対する給与等」とは、


適用年度と前事業年度のいずれにおいても


給与等の支給を受けており、雇用保険の


一般被保険者に該当する国内雇用者


(高年齢者雇用安定法における継続雇用制度の


対象者は除く)に対して支給した給与等をいいます。
 


これにより、新規雇用者や退職者、


定年後の再雇用者などを除いた平均給与等支給額を


算定し、比較を行うことになります。
 


なお、同制度の利用に際して事前申請は不要です。



また、雇用促進税制とは選択適用となります。










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