2014年8月26日火曜日

10月から改正される免税店制度Q&A


外国人旅行者が増加する中、今年10月から


食品類や飲料類などの消耗品も免税販売の対象になり、


特産品などの販売増加が期待されています。



◆Q&A


Q.免税店(輸出物品販売場)制度とは?


A.免税店を経営する事業者が外国人旅行者などの


非居住者に対して、対象物品を一定の方法で


販売する場合に、消費税が免除される制度です。


なお、免税店を開設する事業者は、


販売場ごとに事業者の納税地を所轄する


税務署長の許可が必要です。



Q.免税販売の対象となる物品は?


A.現行は、輸出するために購入される物品のうち、


家電や衣類など通常生活の用に供する物品で


消耗品以外のもの(一般物品)が対象となっていますが、


26年度税制改正により今年10月から


消耗品も対象となります。



Q.10月から対象となる「消耗品」とは?


A.食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の


消耗品をいいます。



Q.免税対象となる販売金額は?


A.一般物品は、1人1日1店舗あたりの販売額の


合計が1万円超となっていますが、


消耗品については、5千円超50万円以下が


免税対象となります。


Q.消耗品を免税販売する際の包装方法は?



A.要件を満たす「袋」または「箱」に入れ、


開封した場合に開封されたことが表示されるシールを


貼付けて封印をすることが定められています。



Q.非居住者が事業用または販売用として


購入する場合は対象になる?



A.対象外です。









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