2014年8月11日月曜日

災害により資産が損害を受けた場合は


大雨などによる被害が各地で発生しています。


気象情報に注意し、早めの防災行動を心掛けましょう



◆個人の住宅や家財が損害を受けた場合



災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合は、


「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」の


どちらか有利な制度を選ぶことで、所得税を軽減できます


(確定申告が必要)。



雑損控除は、災害や盗難、横領により、


住宅や家具、衣類など生活に通常必要な資産が


損害を受けた場合に、


一定金額(「差引損失額-総所得金額等×10%」と


「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」


の多い方)を所得から控除できます。




一方、災害減免法は、災害による住宅や家財の


損害額が時価の1/2以上で、災害があった年分の


所得金額が1000万円以下の方であれば適用でき、


所得金額に応じて所得税額が軽減・免除されます


(500万円以下は全額免除、~750万円以下は


1/2軽減、~1000万円以下は1/4軽減)。



◆会社の資産が損害を受けた場合



会社の商品や店舗などが、災害により滅失・損壊した場合、


その損失額や、損壊した資産の取壊し、


土砂などを除去するための費用は、損金になります。



また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、


原状回復のために補修などを行った場合や、


被災前の状態を維持するための補強工事、


排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、


修繕費となり損金になります。
 


なお、法人が災害を受けた取引先に対して、


災害見舞金の支出や、事業用資産の供与などを


行った場合の費用は、交際費等には


該当せず損金になります。








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