産業競争力強化法の施行(26年1月20日)に伴い、
生産性向上設備投資促進税制がスタートしましたが、
経産省によると同制度の申請に必要な証明書・確認書の
発行件数は、6月末時点で2万件を超えました
(A類型:19240件、B類型:828件)。
◆Q&A
Q.生産性向上設備投資促進税制は、どんな制度?
A.「先端設備(A類型)」又は「生産ライン・オペレーションの
改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の
機械装置、器具備品、建物、ソフトウエア等を取得した場合、
即時償却又は最大5%の税額控除が選択適用できる制度です。
なお、中小企業者等については、中小企業投資促進税の
対象設備で、生産性向上設備等に該当する場合、
即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。
Q.対象者は?
A.青色申告をしている法人・個人です。
業種や企業規模に制限はありません。
Q.取得価額の要件は?
A.設備の種類ごとに設定されており、例えば、
機械装置の場合は160万円以上です。
なお、取得価額には、*引取運賃や荷役費など
購入のために要した費用、*据付費、試運転費など
事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。
Q.中古設備の取得は対象になる?
A.対象外です。
Q.リースの場合は利用できる?
A.ファイナンスリース取引については、対象です。
Q.既存設備の修繕等を行った場合は対象になる?
A.建物を除き、対象外です。
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