2014年7月22日火曜日

生産性向上設備投資促進税制Q&A



産業競争力強化法の施行(26年1月20日)に伴い、


生産性向上設備投資促進税制がスタートしましたが、


経産省によると同制度の申請に必要な証明書・確認書の


発行件数は、6月末時点で2万件を超えました


(A類型:19240件、B類型:828件)。



◆Q&A



Q.生産性向上設備投資促進税制は、どんな制度?


A.「先端設備(A類型)」又は「生産ライン・オペレーションの


改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の


機械装置、器具備品、建物、ソフトウエア等を取得した場合、


即時償却又は最大5%の税額控除が選択適用できる制度です。


なお、中小企業者等については、中小企業投資促進税の


対象設備で、生産性向上設備等に該当する場合、


即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。



Q.対象者は?


A.青色申告をしている法人・個人です。


業種や企業規模に制限はありません。



Q.取得価額の要件は?


A.設備の種類ごとに設定されており、例えば、


機械装置の場合は160万円以上です。


なお、取得価額には、*引取運賃や荷役費など


購入のために要した費用、*据付費、試運転費など


事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。



Q.中古設備の取得は対象になる?


A.対象外です。



Q.リースの場合は利用できる?


A.ファイナンスリース取引については、対象です。



Q.既存設備の修繕等を行った場合は対象になる?



A.建物を除き、対象外です。








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