この時期、暑気払いなどを行う企業も多いと思いますが、
取引先に対する接待は原則、交際費等となります。
今年度税制改正では、接待飲食費(社内飲食費は除く)に
ついての取扱いが改正されたので確認しておきましょう。
◆接待飲食費の50%損金算入が新設
法人が得意先や仕入先などに対する接待等のために
支出した費用は、交際費等に該当します
(1人当たり5千円以下の接待飲食費で書類の
保存要件を満たしているものは交際費等から除かれます)。
交際費等には損金不算入制度があり、中小法人
(資本金1億円以下)は支出した交際費等のうち
年800万円を超える部分が損金不算入となり、
中小法人以外は全額が損金不算入となっていました。
今年度税制改正により、支出する交際費等のうち、
接待飲食費(帳簿書類に年月日、参加した取引先等の
氏名・名称など一定の記載事項が必要)については、
その額の50%が上限なく損金算入できる制度が新設され、
26年4月以後に開始する事業年度から適用されます。
◆中小法人は従前の特例との選択適用
中小法人については、交際費等が年800万円まで
全額損金算入となる特例と、新設された接待飲食費の
50%損金算入制度のいずれか有利な方を
選択適用できます。
ただし、接待飲食費を含めた交際費等が
年800万円を超える中小法人は少ないため、
多くは従前の特例を適用した方が有利となります。
新制度が有利となるのは、接待飲食費が1600万円を
超えるケースです。
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