2014年7月15日火曜日

取引先等との接待飲食費の取扱い



この時期、暑気払いなどを行う企業も多いと思いますが、


取引先に対する接待は原則、交際費等となります。



今年度税制改正では、接待飲食費(社内飲食費は除く)に


ついての取扱いが改正されたので確認しておきましょう。



◆接待飲食費の50%損金算入が新設


法人が得意先や仕入先などに対する接待等のために


支出した費用は、交際費等に該当します


(1人当たり5千円以下の接待飲食費で書類の


保存要件を満たしているものは交際費等から除かれます)。
 



交際費等には損金不算入制度があり、中小法人


(資本金1億円以下)は支出した交際費等のうち


年800万円を超える部分が損金不算入となり、


中小法人以外は全額が損金不算入となっていました。
 


今年度税制改正により、支出する交際費等のうち、


接待飲食費(帳簿書類に年月日、参加した取引先等の


氏名・名称など一定の記載事項が必要)については、


その額の50%が上限なく損金算入できる制度が新設され、


26年4月以後に開始する事業年度から適用されます。



◆中小法人は従前の特例との選択適用
 


中小法人については、交際費等が年800万円まで


全額損金算入となる特例と、新設された接待飲食費の


50%損金算入制度のいずれか有利な方を


選択適用できます。



ただし、接待飲食費を含めた交際費等が


年800万円を超える中小法人は少ないため、


多くは従前の特例を適用した方が有利となります。

 



新制度が有利となるのは、接待飲食費が1600万円を


超えるケースです。








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