2014年7月28日月曜日

健康保険における被扶養者の要件は



主に中小企業が加入している協会けんぽから、


健康保険の被扶養者について、要件を満たしているかを


再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」が


送付されており、今月末が提出期限となっています。



◆被扶養者の範囲や収入要件



健康保険の被扶養者となる方は、主として被保険者に


生計を維持されている3親等内の親族で、配偶者や、


父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、弟妹は、


同居していない場合も対象となります。



また、被扶養者の収入要件は、年収130万円未満


(60歳以上または障害者の場合、180万円未満)で、


かつ被保険者の年収の1/2未満


(別居の場合、仕送り額未満)であることです。



◆Q&A



Q.内縁の妻は、被扶養者になれる?


A.事実上、婚姻関係と同様の事情にある方は、


被扶養者になることができます。



Q.年収の算定期間は、税法と同じ


1月~12月までの1年間?


A.税法とは異なり、健康保険では、


過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び


認定された日以降の年間の見込み収入額となります


(給与収入等がある場合、月額108333円以下)。



Q.年金なども収入に含まれる?


A.含まれます。なお、税法上、非課税所得となる


遺族年金や障害年金、失業等給付、傷病手当金、


出産手当金なども健康保険上では収入に含まれます。


                 









★7月31日(木)は、所得税予定納税額



第1期分の納付期限。



振替納税の方は預貯金残高の確認を。













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