空き家の発生を抑制するための特例措置として、
相続した空き家に係る譲渡所得の3千万円特別控除が
設けられていますが、
今年度税制改正により適用期限が
令和5年(2023年)12月31日までに延長されるとともに、
対象範囲が拡大しました。
◆同特例の主な適用要件は
この特例は、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、
相続から3年目の年末までに
その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)
又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、
譲渡所得から3千万円を控除するものです。
主な適用要件としては、
①相続開始直前まで被相続人が家屋に居住しており、
被相続人以外に居住者がいないこと、
②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除く)であること、
③相続から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていないこと、
④譲渡価額が1億円以下であること、などがあります。
◆老人ホーム等に入所した場合も対象に
これまで同特例の適用対象となる相続した家屋は、
被相続人が相続開始直前まで居住していた場合に限られていましたが、
改正により、要介護・要支援認定等を受けた被相続人が、
相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合に、
入所前まで居住していた家屋についても対象となります
(今年4月以降に行う譲渡について適用)。
なお、同特例の適用する際は、
家屋所在地の市区町村で
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて、
確定申告書に添付する必要があります。
今年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、
青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除く)を行っていた個人事業者の後継者が、
贈与又は相続等により「特定事業用資産」を取得して
事業を継続していく場合に、
その資産に係る贈与税・相続税の納税を全額猶予する制度です。
◆対象資産や要件などは
◎対象となる贈与・相続等……
今年1月~令和10年(2028年)12月までの
「特定事業用資産」の贈与・相続等が本制度の適用対象となります。
◎「特定事業用資産」とは……
先代事業者(贈与者・被相続人)の事業の用に供されていた
①宅地等(400㎡まで)、
②建物(床面積800㎡まで)、
③建物以外の一定の減価償却資産が該当します。
◎必要な手続き等……
①後継者は、「個人事業承継計画」を策定し、
令和6年(2024年)3月までに都道府県に提出し、
確認を受けること、
②贈与・相続後に経営承継円滑化法に基づく認定を受けること、
③担保を提供することなどが必要となります。
◎猶予税額の納付が必要となる場合……
事業を廃止するなど一定の場合には、
猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
◎猶予税額が免除される場合……
後継者の死亡など一定の場合には、
「免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより、
猶予税額の全部又は一部の納付が免除されます。
◎小規模宅地等の特例との適用関係……
先代事業者から相続等により取得した宅地等について、
特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、
本制度の適用はできません。
今年10月から消費税率引上げとともに、
飲食料品等を対象にした軽減税率制度が導入される予定です。
現在、複数税率対応レジの導入などに係る費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」が実施されていますが、
経産省によると申請件数が10万件を突破し、
相談件数も増加しているようです。
同補助金を改めて確認し、早めに対応しましょう。
◆「軽減税率対策補助金」の概要
◎対象者……中小企業支援法上の中小企業者等に該当し、
レジ等を使用して日頃から軽減税率対象商品を販売しており、
将来にわたり継続的に販売を行う事業者、
又は電子的受発注システムや請求書管理システムを使用して軽減税率対象商品を取引しており、
将来にわたり継続的に取引を行う事業者です。
◎3つの申請類型……
複数税率に対応するレジや券売機の導入や既存のレジ等を改修する場合の「A型」、
電子的受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者が
複数税率に対応するために必要となるシステムの改修・入替を行う場合の「B型」、
区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の作成に係るシステムの改修・導入を行う場合の「C型」があります。
◎補助率等……
補助率は原則、改修・導入等に係る費用の3/4です。
なお、各型において補助額の上限が設けられています。
◎申請の対象・受付期限……
今年9月30日までに導入・改修等をして、
支払いが完了したものが申請の対象となり、
申請の受付は今年12月16日が期限となります
(B-1型は事前申請のため、6月28日までに交付申請が必要)。
中小企業者等が雇用者に対する給与等支給額を
前年度より増加させた場合は、
増加額の一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が適用できます。
◆Q&A
Q.適用するための要件は?
A.「継続雇用者」に対する給与等支給額が、
前年度より1.5%以上増加している場合に適用できます
(一定要件を満たす場合は上乗せ措置が適用可能)。
「継続雇用者」とは、
前年度から適用年度までの全ての月分で
給与等の支給を受けており、
雇用保険の一般被保険者
(高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象者は除く)となっている方です。
Q.控除できる税額は?
A.継続雇用者に限定しない全ての国内雇用者に対する給与等支給額について、
前年度からの増加額の15%が税額控除できます
(上乗せ措置の適用要件を満たす場合は25%)。
ただし、法人税額(個人事業主は所得税額)の20%が上限となります。
Q.上乗せ措置を適用するための要件は?
A.継続雇用者に対する給与等支給額が前年度より2.5%以上増加しており、
かつ①教育訓練費が前年度より10%以上増加している、
又は②経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けて、
経営力向上が確実に行われていることのいずれかを満たす場合に適用できます。
Q.制度を利用する場合に事前の手続き等はある?
A.事前の手続き等はありませんが、申告の際、
確定申告書等に明細書を添付する必要があります。
Q.新規設立で前年度がない場合は適用できる?
A.適用できません。
印紙税は、印紙税法に規定された課税文書(1~20号)に対して課せられるもので、
領収書や契約書などは課税文書に記載された金額に応じて
印紙税額が定められています。
Q.印紙税の納付方法は?
A.印紙税の納付は原則、
作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、
印章又は署名で消印することによって行います。
Q.印紙を貼り忘れた場合は?
A.納付すべき印紙税額の3倍の過怠税が課せられます(自主的に申し出た場合は1.1倍)。
また、印紙に消印しなかった場合は、
その印紙と同額の過怠税が課せられます。
なお、印紙が貼られていない場合でも契約書等の効力は無効になりません。
Q.契約書や領収書の金額はどのように記載する?
A.消費税額を区分記載している場合は、
消費税額を除いた金額が記載金額となります。
例えば、領収書は記載金額5万円以上であれば課税対象ですが、
「商品代金52920円(うち消費税3920円)」のように区分記載した場合、
記載金額は49000円となり印紙税は課されません。
この取扱いは1号文書(不動産売買契約書等)、
2号文書(工事請負契約書等)、
17号文書(領収書等)に限られます。
Q.仮契約書にも印紙は必要?
A.印紙税は、文書を作成する都度課税されますので、
仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合は、
それぞれに印紙税が課されます。
Q.メールやFAXで領収書等を送付した場合は?
A.印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象となるため、印紙は不要となります。
消費税率10%が適用される住宅の取得等
(今年4月以降に契約して、引き渡しが10月以降になる場合)に対しては、
以下の4つの支援策があります。
◎住宅ローン減税の拡充……
住宅ローンの年末残高の1%を10年間、
所得税から控除する制度について、
控除できる期間を13年間に延長します。
ただし、控除期間11~13年目における各年の控除額は
「ローン残高の1%」又は「建物購入価格×2%÷3」の
いずれか小さい額となります。
令和2年(2020年)12月までの間に入居した場合が対象です。
◎住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の拡充……
直系尊属から住宅取得等に充てる資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
非課税枠を2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充します。
令和2年(2020年)3月までに契約した場合が対象です。
◎すまい給付金の拡充……
住宅を取得した方の収入に応じて給付金を支給する制度について、
対象となる方の収入額が775万円以下(モデル世帯における目安額)までに拡大され、
給付額も最大50万円に引上げられます。
令和3年(2021年)12月までに入居した場合が対象です。
◎次世代住宅ポイント制度の創設……
一定の省エネ性、耐震性、
バリアフリー性能等を有する住宅や、
家事負担軽減設備(ビルトイン食器洗機など)を設置した住宅の新築やリフォームを行う場合に、
新築は最大35万円相当、
リフォームは最大30万円相当のポイントが付与される制度が創設されました。
令和2年(2020年)3月までに契約等した場合などが対象です。
◎研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)の見直し……
中小企業者等の試験研究費の12%を
法人税額から控除(法人税額の25%が上限)する制度の
上乗せ措置について、
試験研究費の増加割合が8%を超える場合に
控除率を最大17%とし、
法人税額の35%を上限に控除ができます。
◎商業・サービス業・農林水産業活性化税制の見直し……
商業・サービス業等を営む中小企業者等が、
認定経営革新等支援機関等の指導及び助言を受けて
経営改善設備を取得等した場合に、
30%特別償却又は7%税額控除
(資本金3千万円超は税額控除の適用なし)が選択適用できる制度について、
経営改善により売上高又は営業利益が
年2%以上となる見込みであることの確認を
認定経営革新等支援機関等から受けることが
適用要件に加えられます。
◎中小企業経営強化税制の見直し……
中小企業者等が、
特定経営力向上設備等の取得等をした場合に
即時償却又は10%(資本金3千万円超は7%)
税額控除が選択適用できる制度について、
対象設備を見直し、
発電設備のうち1/2超が売電に充てられる見込みの設備は対象から除外します。
◎中小企業者等の判定の見直し……
上記制度などの中小企業者向け特例措置が適用できる中小企業者等のうち、
前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は
「適用除外事業者」となります。
また、「みなし大企業」の判定について、
大規模法人の範囲に、
*大法人(資本金5億円以上の法人等)の100%子法人、
*100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人が加えられます。