2019年5月7日火曜日

中小企業向け所得拡大税制Q&A





中小企業者等が雇用者に対する給与等支給額を




前年度より増加させた場合は、




増加額の一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が適用できます。




◆Q&A




Q.適用するための要件は?




A.「継続雇用者」に対する給与等支給額が、




前年度より1.5%以上増加している場合に適用できます




(一定要件を満たす場合は上乗せ措置が適用可能)。




「継続雇用者」とは、




前年度から適用年度までの全ての月分で




給与等の支給を受けており、




雇用保険の一般被保険者




(高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象者は除く)となっている方です。




Q.控除できる税額は?




A.継続雇用者に限定しない全ての国内雇用者に対する給与等支給額について、




前年度からの増加額の15%が税額控除できます




(上乗せ措置の適用要件を満たす場合は25%)。




ただし、法人税額(個人事業主は所得税額)の20%が上限となります。




Q.上乗せ措置を適用するための要件は?




A.継続雇用者に対する給与等支給額が前年度より2.5%以上増加しており、




かつ①教育訓練費が前年度より10%以上増加している、




又は②経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けて、




経営力向上が確実に行われていることのいずれかを満たす場合に適用できます。




Q.制度を利用する場合に事前の手続き等はある?




A.事前の手続き等はありませんが、申告の際、




確定申告書等に明細書を添付する必要があります。




Q.新規設立で前年度がない場合は適用できる?




A.適用できません。

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