2019年4月10日水曜日

4月から適用される主な税制(中小企業関連)



◎研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)の見直し……



中小企業者等の試験研究費の12%を



法人税額から控除(法人税額の25%が上限)する制度の
上乗せ措置について、



試験研究費の増加割合が8%を超える場合に



控除率を最大17%とし、



法人税額の35%を上限に控除ができます。




◎商業・サービス業・農林水産業活性化税制の見直し……



商業・サービス業等を営む中小企業者等が、



認定経営革新等支援機関等の指導及び助言を受けて



経営改善設備を取得等した場合に、



30%特別償却又は7%税額控除



(資本金3千万円超は税額控除の適用なし)が選択適用できる制度について、



経営改善により売上高又は営業利益が



年2%以上となる見込みであることの確認を



認定経営革新等支援機関等から受けることが



適用要件に加えられます。




◎中小企業経営強化税制の見直し……



中小企業者等が、



特定経営力向上設備等の取得等をした場合に



即時償却又は10%(資本金3千万円超は7%)



税額控除が選択適用できる制度について、



対象設備を見直し、



発電設備のうち1/2超が売電に充てられる見込みの設備は対象から除外します。




◎中小企業者等の判定の見直し……



上記制度などの中小企業者向け特例措置が適用できる中小企業者等のうち、



前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は



「適用除外事業者」となります。



また、「みなし大企業」の判定について、



大規模法人の範囲に、



*大法人(資本金5億円以上の法人等)の100%子法人



*100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人が加えられます。



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