2019年4月22日月曜日

知っておきたい印紙税Q&A





 印紙税は、印紙税法に規定された課税文書(1~20号)に対して課せられるもので、




領収書や契約書などは課税文書に記載された金額に応じて



印紙税額が定められています。





Q.印紙税の納付方法は?



A.印紙税の納付は原則、



作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、



印章又は署名で消印することによって行います。



Q.印紙を貼り忘れた場合は?



A.納付すべき印紙税額の3倍の過怠税が課せられます(自主的に申し出た場合は1.1倍)。



また、印紙に消印しなかった場合は、



その印紙と同額の過怠税が課せられます。



なお、印紙が貼られていない場合でも契約書等の効力は無効になりません。



Q.契約書や領収書の金額はどのように記載する?



A.消費税額を区分記載している場合は、



消費税額を除いた金額が記載金額となります。



例えば、領収書は記載金額5万円以上であれば課税対象ですが、



「商品代金52920円(うち消費税3920円)」のように区分記載した場合、



記載金額は49000円となり印紙税は課されません。



この取扱いは1号文書(不動産売買契約書等)、



2号文書(工事請負契約書等)、



17号文書(領収書等)に限られます。



Q.仮契約書にも印紙は必要?



A.印紙税は、文書を作成する都度課税されますので、



仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合は、



それぞれに印紙税が課されます。



Q.メールやFAXで領収書等を送付した場合は?



A.印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象となるため、印紙は不要となります。

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