2019年5月21日火曜日

個人事業者に対する事業承継税制の創設





今年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、




青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除く)を行っていた個人事業者の後継者が、




贈与又は相続等により「特定事業用資産」を取得して




事業を継続していく場合に、




その資産に係る贈与税・相続税の納税を全額猶予する制度です。




◆対象資産や要件などは




◎対象となる贈与・相続等……




今年1月~令和10年(2028年)12月までの




「特定事業用資産」の贈与・相続等が本制度の適用対象となります。




◎「特定事業用資産」とは……




先代事業者(贈与者・被相続人)の事業の用に供されていた




①宅地等(400㎡まで)、




②建物(床面積800㎡まで)、




③建物以外の一定の減価償却資産が該当します。




◎必要な手続き等……




①後継者は、「個人事業承継計画」を策定し、




令和6年(2024年)3月までに都道府県に提出し、




確認を受けること、




②贈与・相続後に経営承継円滑化法に基づく認定を受けること、




③担保を提供することなどが必要となります。




◎猶予税額の納付が必要となる場合……




事業を廃止するなど一定の場合には、




猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。




◎猶予税額が免除される場合……




後継者の死亡など一定の場合には、




免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより、




猶予税額の全部又は一部の納付が免除されます。




◎小規模宅地等の特例との適用関係……




先代事業者から相続等により取得した宅地等について、




特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、




本制度の適用はできません。

0 件のコメント:

コメントを投稿