今年10月から消費税率引上げとともに、
飲食料品等を対象にした軽減税率制度が導入される予定です。
現在、複数税率対応レジの導入などに係る費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」が実施されていますが、
経産省によると申請件数が10万件を突破し、
相談件数も増加しているようです。
同補助金を改めて確認し、早めに対応しましょう。
◆「軽減税率対策補助金」の概要
◎対象者……中小企業支援法上の中小企業者等に該当し、
レジ等を使用して日頃から軽減税率対象商品を販売しており、
将来にわたり継続的に販売を行う事業者、
又は電子的受発注システムや請求書管理システムを使用して軽減税率対象商品を取引しており、
将来にわたり継続的に取引を行う事業者です。
◎3つの申請類型……
複数税率に対応するレジや券売機の導入や既存のレジ等を改修する場合の「A型」、
電子的受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者が
複数税率に対応するために必要となるシステムの改修・入替を行う場合の「B型」、
区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の作成に係るシステムの改修・導入を行う場合の「C型」があります。
◎補助率等……
補助率は原則、改修・導入等に係る費用の3/4です。
なお、各型において補助額の上限が設けられています。
◎申請の対象・受付期限……
今年9月30日までに導入・改修等をして、
支払いが完了したものが申請の対象となり、
申請の受付は今年12月16日が期限となります
(B-1型は事前申請のため、6月28日までに交付申請が必要)。
中小企業者等が雇用者に対する給与等支給額を
前年度より増加させた場合は、
増加額の一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が適用できます。
◆Q&A
Q.適用するための要件は?
A.「継続雇用者」に対する給与等支給額が、
前年度より1.5%以上増加している場合に適用できます
(一定要件を満たす場合は上乗せ措置が適用可能)。
「継続雇用者」とは、
前年度から適用年度までの全ての月分で
給与等の支給を受けており、
雇用保険の一般被保険者
(高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象者は除く)となっている方です。
Q.控除できる税額は?
A.継続雇用者に限定しない全ての国内雇用者に対する給与等支給額について、
前年度からの増加額の15%が税額控除できます
(上乗せ措置の適用要件を満たす場合は25%)。
ただし、法人税額(個人事業主は所得税額)の20%が上限となります。
Q.上乗せ措置を適用するための要件は?
A.継続雇用者に対する給与等支給額が前年度より2.5%以上増加しており、
かつ①教育訓練費が前年度より10%以上増加している、
又は②経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けて、
経営力向上が確実に行われていることのいずれかを満たす場合に適用できます。
Q.制度を利用する場合に事前の手続き等はある?
A.事前の手続き等はありませんが、申告の際、
確定申告書等に明細書を添付する必要があります。
Q.新規設立で前年度がない場合は適用できる?
A.適用できません。
印紙税は、印紙税法に規定された課税文書(1~20号)に対して課せられるもので、
領収書や契約書などは課税文書に記載された金額に応じて
印紙税額が定められています。
Q.印紙税の納付方法は?
A.印紙税の納付は原則、
作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、
印章又は署名で消印することによって行います。
Q.印紙を貼り忘れた場合は?
A.納付すべき印紙税額の3倍の過怠税が課せられます(自主的に申し出た場合は1.1倍)。
また、印紙に消印しなかった場合は、
その印紙と同額の過怠税が課せられます。
なお、印紙が貼られていない場合でも契約書等の効力は無効になりません。
Q.契約書や領収書の金額はどのように記載する?
A.消費税額を区分記載している場合は、
消費税額を除いた金額が記載金額となります。
例えば、領収書は記載金額5万円以上であれば課税対象ですが、
「商品代金52920円(うち消費税3920円)」のように区分記載した場合、
記載金額は49000円となり印紙税は課されません。
この取扱いは1号文書(不動産売買契約書等)、
2号文書(工事請負契約書等)、
17号文書(領収書等)に限られます。
Q.仮契約書にも印紙は必要?
A.印紙税は、文書を作成する都度課税されますので、
仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合は、
それぞれに印紙税が課されます。
Q.メールやFAXで領収書等を送付した場合は?
A.印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象となるため、印紙は不要となります。
消費税率10%が適用される住宅の取得等
(今年4月以降に契約して、引き渡しが10月以降になる場合)に対しては、
以下の4つの支援策があります。
◎住宅ローン減税の拡充……
住宅ローンの年末残高の1%を10年間、
所得税から控除する制度について、
控除できる期間を13年間に延長します。
ただし、控除期間11~13年目における各年の控除額は
「ローン残高の1%」又は「建物購入価格×2%÷3」の
いずれか小さい額となります。
令和2年(2020年)12月までの間に入居した場合が対象です。
◎住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の拡充……
直系尊属から住宅取得等に充てる資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
非課税枠を2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充します。
令和2年(2020年)3月までに契約した場合が対象です。
◎すまい給付金の拡充……
住宅を取得した方の収入に応じて給付金を支給する制度について、
対象となる方の収入額が775万円以下(モデル世帯における目安額)までに拡大され、
給付額も最大50万円に引上げられます。
令和3年(2021年)12月までに入居した場合が対象です。
◎次世代住宅ポイント制度の創設……
一定の省エネ性、耐震性、
バリアフリー性能等を有する住宅や、
家事負担軽減設備(ビルトイン食器洗機など)を設置した住宅の新築やリフォームを行う場合に、
新築は最大35万円相当、
リフォームは最大30万円相当のポイントが付与される制度が創設されました。
令和2年(2020年)3月までに契約等した場合などが対象です。
◎研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)の見直し……
中小企業者等の試験研究費の12%を
法人税額から控除(法人税額の25%が上限)する制度の
上乗せ措置について、
試験研究費の増加割合が8%を超える場合に
控除率を最大17%とし、
法人税額の35%を上限に控除ができます。
◎商業・サービス業・農林水産業活性化税制の見直し……
商業・サービス業等を営む中小企業者等が、
認定経営革新等支援機関等の指導及び助言を受けて
経営改善設備を取得等した場合に、
30%特別償却又は7%税額控除
(資本金3千万円超は税額控除の適用なし)が選択適用できる制度について、
経営改善により売上高又は営業利益が
年2%以上となる見込みであることの確認を
認定経営革新等支援機関等から受けることが
適用要件に加えられます。
◎中小企業経営強化税制の見直し……
中小企業者等が、
特定経営力向上設備等の取得等をした場合に
即時償却又は10%(資本金3千万円超は7%)
税額控除が選択適用できる制度について、
対象設備を見直し、
発電設備のうち1/2超が売電に充てられる見込みの設備は対象から除外します。
◎中小企業者等の判定の見直し……
上記制度などの中小企業者向け特例措置が適用できる中小企業者等のうち、
前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は
「適用除外事業者」となります。
また、「みなし大企業」の判定について、
大規模法人の範囲に、
*大法人(資本金5億円以上の法人等)の100%子法人、
*100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人が加えられます。
今年10月に予定されている
消費税率10%への引上げに伴う需要平準化対策として、
中小・小規模事業者による
キャッシュレス決済手段を使ったポイント還元等を支援する
「キャッシュレス・消費者還元事業」が実施されます。
◆本事業による消費者還元や補助など
◎消費者への還元……
消費税率引上げ後9ヵ月間(今年10月~来年6月)、
本事業に登録した中小・小規模の小売店やサービス業者、
飲食店等で、
消費者がキャッシュレス決済手段を用いて
購買を行った場合に5%
(フランチャイズチェーン加盟店等は2%)
をポイント発行等により消費者に還元します。
◎決済端末等の導入補助……
キャッシュレス決済を導入する際に必要となる
決済端末等の費用については、
1/3を決済事業者、2/3を国が負担するため、
中小・小規模事業者の自己負担はありません
(フランチャイズチェーン等は対象外)。
なお、軽減税率対策補助金においても
複数税率対応のレジと併せて
決済端末等を導入する場合の費用が対象となるため、
どちらの補助制度を利用するかは選択となります。
◎決済手数料の補助……
消費者還元期間中に
中小・小規模事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料率は、
3.25%以下に制限されます
(期間終了後の手数料率の取扱いは事前に明示)。
また、期間中は手数料の1/3を国が補助します
(フランチャイズチェーン等は補助の対象外)。
◎登録手続き……
4月初旬に中小・小規模事業者の登録が開始される予定です。
各決済事業者から提供するプラン
(手数料率や端末など)が公表され、
その中から望ましいプランを選択します。
年の中途で亡くなった方の確定申告は、
相続人が代わって申告書の提出や納税を行います。
この手続きを「準確定申告」といいます。
◆相続開始から4ヵ月以内に手続きが必要
所得税の確定申告は、
1月から12月までの1年間の所得について、
翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告・納税をすることになっていますが、
準確定申告は
被相続人が亡くなった年の1月から亡くなった日までの所得について、
相続の開始があったことを知った日の翌日から
4ヵ月以内に申告・納税をします。
準確定申告が必要となるのは、
確定申告をしなければいけない方
(給与収入が2千万円超の場合や、事業所得がある場合など)が亡くなった場合です。
なお、確定申告期限の3月15日までに亡くなり、
前年分の確定申告書を提出していない場合には、
前年分についても準確定申告の手続きが必要です。
この場合の期限は、
前年分、本年分とも相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。
◆申告書は被相続人の住所地の税務署に提出
確定申告をする必要のない方が亡くなった場合は、
準確定申告も不要ですが、
高額の医療費を支払っており
医療費控除を適用できる場合などは
準確定申告を行うことで還付を受けることができます。
医療費控除や生命保険料控除等の各種控除を
適用を受ける場合に対象となるのは、
亡くなる日までに被相続人が支払った分となります。
なお、準確定申告書は各相続人が連署して
被相続人の住所地の所轄税務署に提出します
(各人が別々に提出することも可能)。