2019年3月11日月曜日

相続人が行う「準確定申告」について

年の中途で亡くなった方の確定申告は、



相続人が代わって申告書の提出や納税を行います。



この手続きを「準確定申告」といいます。




◆相続開始から4ヵ月以内に手続きが必要




 所得税の確定申告は、



1月から12月までの1年間の所得について、



翌年の2月16日から3月15日までの間に



申告・納税をすることになっていますが、



準確定申告は



被相続人が亡くなった年の1月から亡くなった日までの所得について、



相続の開始があったことを知った日の翌日から



4ヵ月以内に申告・納税をします。




 準確定申告が必要となるのは、



確定申告をしなければいけない方



(給与収入が2千万円超の場合や、事業所得がある場合など)が亡くなった場合です。




 なお、確定申告期限の3月15日までに亡くなり、



前年分の確定申告書を提出していない場合には、



前年分についても準確定申告の手続きが必要です。



この場合の期限は、



前年分、本年分とも相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。




◆申告書は被相続人の住所地の税務署に提出




 確定申告をする必要のない方が亡くなった場合は、



準確定申告も不要ですが、



高額の医療費を支払っており



医療費控除を適用できる場合などは



準確定申告を行うことで還付を受けることができます。



医療費控除や生命保険料控除等の各種控除を



適用を受ける場合に対象となるのは、



亡くなる日までに被相続人が支払った分となります。




 なお、準確定申告書は各相続人が連署して



被相続人の住所地の所轄税務署に提出します



(各人が別々に提出することも可能)。



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