2014年2月12日水曜日

4月をまたぐ取引の消費税の取扱いQ&A



Q.消費税率が引上げられる4月前後の取引の適用関係は?




A.3月までに締結した契約に基づき行われる

    資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、
  
    4月以後に行われるものは原則、税率8%が

   適用されることとなります

   (経過措置が適用される場合を除く)




Q.取引先が3月までに出荷した商品
   
     (出荷基準により5%で請求)について、
    
     検収基準により仕入れを計上しているため、

     4月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?




A.税率5%で仕入税額控除の計算を行います。




Q.保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結し、

     毎月料金を請求(20日締め)している場合、

     3月21日から4月20日までの期間に対応する

    サービスの税率は?


A.月々で役務提供が完了するものと考えられますので、
  
     4月20日における税率8%が適用されます。



Q.経過措置の適用を受けている工事に要する

     課税仕入れを4月以後に行った場合の仕入控除税額は?



A.税率8%で仕入税額控除の計算を行います。




Q.部分完成基準が適用される建設工事等

     (経過措置は適用されていない)に対する

     消費税率の適用関係は?



A.それぞれの「部分引渡し」が行われた日により

    適用税率を判定するため、3月までは5%、

    4月以後については8%が適用されることとなります。




Q.テナントの賃貸料(経過措置は適用されていない)について、

     3月に前受する4月分の賃貸料は?




A.4月以後の資産の貸付けとして受領するものなので、

    税率8%が適用されます。









2014年2月5日水曜日

贈与税に係る制度と申告の注意点



本日から25年分の贈与税の申告が開始されます。

   (3月17日まで)




申告が必要なのは、110万円超の財産の贈与を受けた方、


相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度などを


適用する方です。



◎暦年課税

  
   基礎控除額は、贈与を受けた人(受贈者)ごとに

   
   年間110万円です。

   
   複数の人から贈与を受けた場合でも、

    
   合計額が110万円以下であれば申告は不要です。



◎相続時精算課税

   
   
    65歳以上の親からの贈与について、

   
    暦年課税に替えて適用できます

   
    (特別控除額2500万円)


    父、母ごとに選択できますが、


    選択した親が亡くなるまで適用されます。


    また、暦年課税は適用できませんので、

   
    110万円以下の贈与であっても申告をする


    必要があります。


    なお、申告期限を過ぎた場合、


  特別控除の適用は受けられません。




◎住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置

   
    25年中に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を

   
  受けた場合は、一般住宅700万円、

   
  省エネ・耐震住宅1200万円まで非課税です。

 
   (震災被災者は同1000万円、同1500万円)


    適用を受けるためには、期限内の申告が必要です。 


    なお、住宅ローンを返済するための


  資金の贈与は対象外です。




◎教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置


   子や孫(30歳未満)に対して教育資金を一括贈与した

   
   場合に1500万円(学校等以外は500万円)まで

  
   課税となる制度が25年4月から開始されましたが、

  
   適用手続等は取扱金融機関を経由して行うため、

  
   税務署への申告は不要です。


  
   ただし、口座契約の終了(受贈者が30歳に達するなど)

  
   時点での残額については、贈与税の課税対象と

  
   なるため申告が必要となる場合があります。









2014年1月28日火曜日

知っておきたい医療費控除Q&A


 医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために

 支払った医療費(保険金などは差し引く)が10万円を超える

 場合、一定金額を所得控除できる制度です。



◆Q&A


Q.10万円を超えていれば、全額が控除できる?


A.できません。10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)

     を超えた部分の金額が控除額となります(最高200万円)。



Q.風邪や腹痛等を治すために薬局で購入した市販の

    医薬品は控除の対象?


A.対象となります。ただし、ビタミン剤などの病気の

    予防や健康維持のための費用は対象外です。


Q.人間ドックや健康診断の費用は対象?


A.疾病の治療を行うものではないので、

     原則として対象外です。



Q.通院するための交通費は?


A.電車やバスなどの交通機関を利用した場合、対象となります

     (付添が必要な場合は、付添人の交通費も含む)。

     なお、自家用車で通院した場合のガソリン代等は、

     対象外です。



Q.個室に入院した場合の差額ベッド代は?


A.治療のために必要な場合は対象となりますが、

     本人や家族の都合で個室にした場合は対象外です。



Q.保険適用外の自由診療は対象外?



A.保険適用の有無は関係なく、治療目的であれば対象と

     なります。

     例えば、自由診療となるインプラント治療(人工歯根)や、

     レーシック手術(視力回復レーザー手術)などは対象です。

     一方、美容目的で行うものは対象外です。
























2014年1月20日月曜日

産業競争力強化法に係る設備投資減税

産業競争力強化法が本日、施行されます。

これに伴い、26年度税制改正大綱で創設された生産性向上設

備投資促進税制や、中小企業投資促進税制の拡充は、同法の

施行日以降(29年3月まで)に取得等した設備が対象となるた

め、前倒し適用されます。


◆先端設備等を取得した際の減税措置
 

生産性向上設備投資促進税制は、生産性向上設備等(先端設備

又は生産ライン・オペレーションの改善に資する設備)に該当する

機械装置、器具備品、建物、ソフトウエア等を取得した場合、28

年3月までは即時償却又は取得価額の5%税額控除、28年4月

以降は50%特別償却又は4%税額控除が選択適用できる制度

です(建物・構築物は率が異なる)。

 なお、「先端設備」とは、一定期間内に販売された最新モデ

ル、旧モデル比で生産性が1%以上向上するもので、工業会

等の確認、証明書が必要となります(確認等はメーカーが行う)。

また、「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」は、一定

の投資計画を策定(税理士等が確認)し、経済産業局の確認を受

けた設備となります。


◆中小企業投資促進税制の上乗せ措置
 

中小企業投資促進税制は、中小企業者等が機械装置等の対象

設備を取得した場合、30%特別償却又は7%税額控除が選択適

用できる制度です

(税額控除は個人、資本金3千万円以下の法人に限る)

 同制度の拡充により、対象設備のうち、上記の生産性向上設備

等に該当するものについては、即時償却又は10%税額控除が

選択適用できます。また、資本金3千万円超1億円以下の法人も

7%の税額控除が選択適用できるようになります。








2014年1月14日火曜日

給与所得者が行う還付申告について

◆給与所得者等の還付申告は1月から受付
 

平成25年分の所得税の確定申告は、2月17日から受付が

始されます。(3月17日まで)
 
給与所得者の場合、給与収入が2千万円超の方や、給与以外

の所得が20万円超の方、上場株式等に係る譲渡損失の繰越

控除を適用する方などは確定申告が必要ですが、大部分の方

は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告は必要

ありません。
 

ただし、年末調整では控除が受けられない医療費控除などを

用する場合は、還付を受けるための申告(還付申告)を

行います。この還付申告は、確定申告期間に関係なく、

1月から申告を行うことができ、期間は5年間です。

25年分は30年末まで)
 

なお、給与以外の所得が合計20万円以下であれば

確定申告は不要とされていますが、確定申告(還付申告)を

行う場合は、20万円以下の所得についても申告する

必要がありますので注意しましょう。


◆還付申告によって受けられる主な控除


◎医療費控除……本人又は生計を一にする配偶者や親族の

めに支払った医療費から保険金など補填される金額を

差し引き万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を

超える場合。


◎雑損控除……災害や盗難などで、住宅や家財(生活に通常必

要な資産)に損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得な

い支出をした場合。


◎寄附金控除……国や地方公共団体などに対して2千円を

超える寄附金を支出した場合。



◎住宅ローン控除(初回のみ)……住宅ローン等を利用して

ホームの新築、取得等をした場合(2年目以降は年末調整

で控されます)。

26年1月から施行される主な制度などは

◎上場株式等に対する本則税率の適用……軽減税率の廃止に

より、本則20%が課せられます。


◎NISA(少額投資非課税制度)の開始……専用口座内の上場

株式や株式投信等(購入額は年間100万円が上限)による

利益が5年間非課税となります。


◎小規模宅地等の特例の要件緩和……構造上区分のある

二世帯住宅や、介護のため老人ホームに入所して居住しなく

なった家屋の敷地について、相続税評価額を減額する特例の

適用対象となります。


◎国外財産調書の提出義務……年末時点で5千万円超の国外

財産を保有している場合は、翌年3月15日までに国外財産調書

の提出が義務付けられます。(25年末の保有状況から適用)。


◎住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置……26年中は

500万円(省エネ・耐震住宅1000万円)まで贈与税が非課税と

なります。なお、震災被災者は1000万円(同1500万円)です。


◎白色申告者に対する記帳・帳簿等の保存制度の対象拡

大……白色申告を行っている全ての個人事業主に対して、記帳・

帳簿等の保存が義務付けられます。


◎延滞税等の引下げ……26年中の延滞税は2.9%(納期限か

ら2ヵ月経過後は9.2%)、利子税・還付加算金は1.9%となりま

す。


◎小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の対象拡大……商

工会・商工会議所の推薦による国の融資制度について、宿泊業

は娯楽業は、従業員20名以下(従来は5名以下)が利用対象

となります。



◎配偶者暴力(DV)防止法の一部改正……生活の本拠を共に

する交際相手からの暴力及びその被害者についても適用対象と

なります。