2014年2月12日水曜日

4月をまたぐ取引の消費税の取扱いQ&A



Q.消費税率が引上げられる4月前後の取引の適用関係は?




A.3月までに締結した契約に基づき行われる

    資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、
  
    4月以後に行われるものは原則、税率8%が

   適用されることとなります

   (経過措置が適用される場合を除く)




Q.取引先が3月までに出荷した商品
   
     (出荷基準により5%で請求)について、
    
     検収基準により仕入れを計上しているため、

     4月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?




A.税率5%で仕入税額控除の計算を行います。




Q.保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結し、

     毎月料金を請求(20日締め)している場合、

     3月21日から4月20日までの期間に対応する

    サービスの税率は?


A.月々で役務提供が完了するものと考えられますので、
  
     4月20日における税率8%が適用されます。



Q.経過措置の適用を受けている工事に要する

     課税仕入れを4月以後に行った場合の仕入控除税額は?



A.税率8%で仕入税額控除の計算を行います。




Q.部分完成基準が適用される建設工事等

     (経過措置は適用されていない)に対する

     消費税率の適用関係は?



A.それぞれの「部分引渡し」が行われた日により

    適用税率を判定するため、3月までは5%、

    4月以後については8%が適用されることとなります。




Q.テナントの賃貸料(経過措置は適用されていない)について、

     3月に前受する4月分の賃貸料は?




A.4月以後の資産の貸付けとして受領するものなので、

    税率8%が適用されます。









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