Q.消費税率が引上げられる4月前後の取引の適用関係は?
A.3月までに締結した契約に基づき行われる
資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、
4月以後に行われるものは原則、税率8%が
適用されることとなります。
(経過措置が適用される場合を除く)
Q.取引先が3月までに出荷した商品
(出荷基準により5%で請求)について、
検収基準により仕入れを計上しているため、
4月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?
A.税率5%で仕入税額控除の計算を行います。
Q.保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結し、
毎月料金を請求(20日締め)している場合、
3月21日から4月20日までの期間に対応する
サービスの税率は?
A.月々で役務提供が完了するものと考えられますので、
4月20日における税率8%が適用されます。
Q.経過措置の適用を受けている工事に要する
課税仕入れを4月以後に行った場合の仕入控除税額は?
A.税率8%で仕入税額控除の計算を行います。
Q.部分完成基準が適用される建設工事等
(経過措置は適用されていない)に対する
消費税率の適用関係は?
A.それぞれの「部分引渡し」が行われた日により
適用税率を判定するため、3月までは5%、
4月以後については8%が適用されることとなります。
Q.テナントの賃貸料(経過措置は適用されていない)について、
3月に前受する4月分の賃貸料は?
A.4月以後の資産の貸付けとして受領するものなので、
税率8%が適用されます。
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