2014年2月5日水曜日

贈与税に係る制度と申告の注意点



本日から25年分の贈与税の申告が開始されます。

   (3月17日まで)




申告が必要なのは、110万円超の財産の贈与を受けた方、


相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度などを


適用する方です。



◎暦年課税

  
   基礎控除額は、贈与を受けた人(受贈者)ごとに

   
   年間110万円です。

   
   複数の人から贈与を受けた場合でも、

    
   合計額が110万円以下であれば申告は不要です。



◎相続時精算課税

   
   
    65歳以上の親からの贈与について、

   
    暦年課税に替えて適用できます

   
    (特別控除額2500万円)


    父、母ごとに選択できますが、


    選択した親が亡くなるまで適用されます。


    また、暦年課税は適用できませんので、

   
    110万円以下の贈与であっても申告をする


    必要があります。


    なお、申告期限を過ぎた場合、


  特別控除の適用は受けられません。




◎住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置

   
    25年中に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を

   
  受けた場合は、一般住宅700万円、

   
  省エネ・耐震住宅1200万円まで非課税です。

 
   (震災被災者は同1000万円、同1500万円)


    適用を受けるためには、期限内の申告が必要です。 


    なお、住宅ローンを返済するための


  資金の贈与は対象外です。




◎教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置


   子や孫(30歳未満)に対して教育資金を一括贈与した

   
   場合に1500万円(学校等以外は500万円)まで

  
   課税となる制度が25年4月から開始されましたが、

  
   適用手続等は取扱金融機関を経由して行うため、

  
   税務署への申告は不要です。


  
   ただし、口座契約の終了(受贈者が30歳に達するなど)

  
   時点での残額については、贈与税の課税対象と

  
   なるため申告が必要となる場合があります。









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