2014年1月14日火曜日

給与所得者が行う還付申告について

◆給与所得者等の還付申告は1月から受付
 

平成25年分の所得税の確定申告は、2月17日から受付が

始されます。(3月17日まで)
 
給与所得者の場合、給与収入が2千万円超の方や、給与以外

の所得が20万円超の方、上場株式等に係る譲渡損失の繰越

控除を適用する方などは確定申告が必要ですが、大部分の方

は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告は必要

ありません。
 

ただし、年末調整では控除が受けられない医療費控除などを

用する場合は、還付を受けるための申告(還付申告)を

行います。この還付申告は、確定申告期間に関係なく、

1月から申告を行うことができ、期間は5年間です。

25年分は30年末まで)
 

なお、給与以外の所得が合計20万円以下であれば

確定申告は不要とされていますが、確定申告(還付申告)を

行う場合は、20万円以下の所得についても申告する

必要がありますので注意しましょう。


◆還付申告によって受けられる主な控除


◎医療費控除……本人又は生計を一にする配偶者や親族の

めに支払った医療費から保険金など補填される金額を

差し引き万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を

超える場合。


◎雑損控除……災害や盗難などで、住宅や家財(生活に通常必

要な資産)に損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得な

い支出をした場合。


◎寄附金控除……国や地方公共団体などに対して2千円を

超える寄附金を支出した場合。



◎住宅ローン控除(初回のみ)……住宅ローン等を利用して

ホームの新築、取得等をした場合(2年目以降は年末調整

で控されます)。

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