2014年1月14日火曜日

26年1月から施行される主な制度などは

◎上場株式等に対する本則税率の適用……軽減税率の廃止に

より、本則20%が課せられます。


◎NISA(少額投資非課税制度)の開始……専用口座内の上場

株式や株式投信等(購入額は年間100万円が上限)による

利益が5年間非課税となります。


◎小規模宅地等の特例の要件緩和……構造上区分のある

二世帯住宅や、介護のため老人ホームに入所して居住しなく

なった家屋の敷地について、相続税評価額を減額する特例の

適用対象となります。


◎国外財産調書の提出義務……年末時点で5千万円超の国外

財産を保有している場合は、翌年3月15日までに国外財産調書

の提出が義務付けられます。(25年末の保有状況から適用)。


◎住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置……26年中は

500万円(省エネ・耐震住宅1000万円)まで贈与税が非課税と

なります。なお、震災被災者は1000万円(同1500万円)です。


◎白色申告者に対する記帳・帳簿等の保存制度の対象拡

大……白色申告を行っている全ての個人事業主に対して、記帳・

帳簿等の保存が義務付けられます。


◎延滞税等の引下げ……26年中の延滞税は2.9%(納期限か

ら2ヵ月経過後は9.2%)、利子税・還付加算金は1.9%となりま

す。


◎小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の対象拡大……商

工会・商工会議所の推薦による国の融資制度について、宿泊業

は娯楽業は、従業員20名以下(従来は5名以下)が利用対象

となります。



◎配偶者暴力(DV)防止法の一部改正……生活の本拠を共に

する交際相手からの暴力及びその被害者についても適用対象と

なります。

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