2016年2月8日月曜日

28年4月から改正される健康保険制度



「持続可能な医療保険制度を構築するための




国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、




今年4月から、健康保険の標準報酬月額




上限引上げや、傷病手当金等の




計算方法が見直されます。





◆標準報酬月額・標準賞与額の上限引上げ
 




健康保険における標準報酬月額は、




現行121万円(第47級)が上限となっていますが、




その上に127万円(第48級)、




133万円(第49級)、139万円(第50級)の




3等級が追加され、上限が引上げられます。




また、標準賞与額については、




現行540万円が年度の上限となっていますが、




573万円に引上げとなります。





なお、標準報酬月額の上限改定に伴い、




新等級に該当する被保険者の方がいる場合は、




保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)の




職権により標準報酬月額が改定されるため、




事業主からの届出は必要ありません




(該当者がいる場合は事業主に通知書が送付されます)。





◆傷病手当金・出産手当金の計算方法見直し




傷病手当金及び出産手当金の支給金額(日額)は、




現行「休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3」で




計算されますが、計算方法が見直され、




「支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額を




平均した額÷30日×2/3」により




支給金額を計算することになります。





なお、28年4月以前から傷病手当金等を




受給している方の場合




28年3月までは現行の計算方法となり、




28年4月1日支給分から




新しい計算方法により支給金額を決定します。









2016年2月1日月曜日

贈与税の申告に関するQ&A


 
本日から27年分の贈与税の申告が




開始されます(3月15日まで)。





27年中に110万円超の財産の贈与を受けた方、




相続時精算課税や住宅取得等資金の




非課税を適用する方などは、申告が必要です。





◆Q&A





Q.複数の人からそれぞれ




110万円以下の贈与を受けた場合は?




A.暦年課税の基礎控除額は、




贈与を受けた人ごとに年間110万円なので、




贈与者の人数に関わらず




合計110万円超の場合は申告が必要です




(110万円以下であれば申告不要)。




なお、20歳以上の方が直系尊属




(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産に




係る税額の計算は「特例税率」が適用されます。





Q.相続時精算課税を適用している




贈与者から110万円以下の




贈与を受けた場合、申告は不要?




A.相続時精算課税を選択した




贈与者からの贈与は、




暦年課税の基礎控除は適用できないため、




110万円以下でも申告が必要です。




なお、同制度を選択してない方からの




贈与には暦年課税を適用できます。





Q.直系尊属から贈与を受けた




住宅取得等資金が




非課税限度額以下でも申告が必要?




A.適用を受けるには、期限内の申告が必要です。





Q.教育資金贈与に係る非課税措置を




適用している場合、申告は必要?




A.適用手続等は取扱金融機関を




経由して行うため、税務署への申告は不要です。




ただし、口座契約が終了




(受贈者が30歳に達する等)した時点で




残額は、課税対象となり申告が




必要になる場合があります。





Q.離婚により相手方から財産をもらった場合は?





A.通常、贈与税がかかることはありません。












2016年1月25日月曜日

消費税の軽減税率の導入でどうなる?



28年度税制改正大綱により、




消費税率を10%に引上げる




29年4月から対象品目を8%に据え置く




軽減税率制度が導入される予定です。





◆軽減税率の対象外となる「外食」とは




軽減税率は、酒類及び外食を除く




「飲食料品」と、




定期購読契約が締結された




週2回以上発行される「新聞」が




対象品目となります。





飲食料品のうち軽減税率の対象外となる




外食については、




「食事の提供を行う事業を営む者が




テーブル、椅子などの




その場で飲食させるための設備を




設置した場所で行う食事の提供、




その他これに類するもの」と定義され、




店内飲食や注文に応じて指定された場所で




調理等を行うケータリングなどは対象外となります。




一方、飲食店からのテイクアウトや宅配などは




軽減税率の対象です(詳細は検討中)。





◆軽減税率導入後の経理方式は




経理方式については、33年4月から




「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス)」が




導入される予定ですが、




それまでの間(29年4月~33年3月)は




現行の請求書等保存方式を維持しつつ




区分経理に対応する措置として、




請求書等に軽減税率の対象品目である旨と、




税率ごとに合計した対価の額を記載する




「区分記載請求書等保存方式」となります。





また、経過措置として、




税率の異なるごとに区分することが




困難な事業者は、




売上税額又は仕入税額を




簡便に計算することが認められます。




例えば、売上税額は売上の一定割合を




軽減税率対象品目の売上として計算でき、




課税売上高5千万円以下の




中小事業者の場合は




軽減税率の導入から4年間、選択できます




(中小以外も1年に限り選択可能)。











2016年1月12日火曜日

28年1月から適用が始まる主な税制


 
今月から適用が開始される主な税制は、




以下のとおりとなります。





◎給与所得控除の上限引下げ……




給与収入1200万円超の場合における




給与所得控除は230万円が上限となります。





◎公社債等の課税方式の変更……




一定の公社債や公社債投資信託の




課税方式が申告分離課税(20%)に統一されます。





また、上場株式等との損益通算や




譲渡損失の繰越控除、




特定口座への受け入れなどが可能になります。





◎NISAの年間投資上限額の引上げ……




NISA口座における年間投資上限額が




120万円に引上げられます。





◎ジュニアNISAの創設……




未成年者がNISA口座を開設できるようになり、




年間80万円を上限に非課税投資が




可能となります(原則、親権者等が運用・管理)。




1月から口座開設の受付が開始され、




上場株式等の購入は4月からとなります。





◎国外居住親族に係る扶養控除等の適用……




国外に居住する親族について




扶養控除等の適用を受ける場合は、




その親族に係る「親族関係書類




(親族であることを証明する書類)」や




「送金関係書類(親族の生活費等に




充てるための支払を証明する書類)」の




添付又は提示が必要となります。






◎財産債務調書の提出……




その年分の所得金額が2千万円超であり、




年末において財産価額が3億円以上




または有価証券等の価額が




1億円以上の場合は、




財産の種類や価額等の一定事項を記載した




財産債務調書の提出が必要となります




(27年末における状況から適用され、




28年3月15日が提出期限)。