2016年2月8日月曜日

28年4月から改正される健康保険制度



「持続可能な医療保険制度を構築するための




国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、




今年4月から、健康保険の標準報酬月額




上限引上げや、傷病手当金等の




計算方法が見直されます。





◆標準報酬月額・標準賞与額の上限引上げ
 




健康保険における標準報酬月額は、




現行121万円(第47級)が上限となっていますが、




その上に127万円(第48級)、




133万円(第49級)、139万円(第50級)の




3等級が追加され、上限が引上げられます。




また、標準賞与額については、




現行540万円が年度の上限となっていますが、




573万円に引上げとなります。





なお、標準報酬月額の上限改定に伴い、




新等級に該当する被保険者の方がいる場合は、




保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)の




職権により標準報酬月額が改定されるため、




事業主からの届出は必要ありません




(該当者がいる場合は事業主に通知書が送付されます)。





◆傷病手当金・出産手当金の計算方法見直し




傷病手当金及び出産手当金の支給金額(日額)は、




現行「休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3」で




計算されますが、計算方法が見直され、




「支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額を




平均した額÷30日×2/3」により




支給金額を計算することになります。





なお、28年4月以前から傷病手当金等を




受給している方の場合




28年3月までは現行の計算方法となり、




28年4月1日支給分から




新しい計算方法により支給金額を決定します。









0 件のコメント:

コメントを投稿