「持続可能な医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、
今年4月から、健康保険の標準報酬月額の
上限引上げや、傷病手当金等の
計算方法が見直されます。
◆標準報酬月額・標準賞与額の上限引上げ
健康保険における標準報酬月額は、
現行121万円(第47級)が上限となっていますが、
その上に127万円(第48級)、
133万円(第49級)、139万円(第50級)の
3等級が追加され、上限が引上げられます。
また、標準賞与額については、
現行540万円が年度の上限となっていますが、
573万円に引上げとなります。
なお、標準報酬月額の上限改定に伴い、
新等級に該当する被保険者の方がいる場合は、
保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)の
職権により標準報酬月額が改定されるため、
事業主からの届出は必要ありません
(該当者がいる場合は事業主に通知書が送付されます)。
◆傷病手当金・出産手当金の計算方法見直し
傷病手当金及び出産手当金の支給金額(日額)は、
現行「休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3」で
計算されますが、計算方法が見直され、
「支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額を
平均した額÷30日×2/3」により
支給金額を計算することになります。
なお、28年4月以前から傷病手当金等を
受給している方の場合、
28年3月までは現行の計算方法となり、
28年4月1日支給分から
新しい計算方法により支給金額を決定します。
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