今月から適用が開始される主な税制は、
以下のとおりとなります。
◎給与所得控除の上限引下げ……
給与収入1200万円超の場合における
給与所得控除は230万円が上限となります。
◎公社債等の課税方式の変更……
一定の公社債や公社債投資信託の
課税方式が申告分離課税(20%)に統一されます。
また、上場株式等との損益通算や
譲渡損失の繰越控除、
特定口座への受け入れなどが可能になります。
◎NISAの年間投資上限額の引上げ……
NISA口座における年間投資上限額が
120万円に引上げられます。
◎ジュニアNISAの創設……
未成年者がNISA口座を開設できるようになり、
年間80万円を上限に非課税投資が
可能となります(原則、親権者等が運用・管理)。
1月から口座開設の受付が開始され、
上場株式等の購入は4月からとなります。
◎国外居住親族に係る扶養控除等の適用……
国外に居住する親族について
扶養控除等の適用を受ける場合は、
その親族に係る「親族関係書類
(親族であることを証明する書類)」や
「送金関係書類(親族の生活費等に
充てるための支払を証明する書類)」の
添付又は提示が必要となります。
◎財産債務調書の提出……
その年分の所得金額が2千万円超であり、
年末において財産価額が3億円以上
または有価証券等の価額が
1億円以上の場合は、
財産の種類や価額等の一定事項を記載した
財産債務調書の提出が必要となります
(27年末における状況から適用され、
28年3月15日が提出期限)。
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