2016年1月12日火曜日

28年1月から適用が始まる主な税制


 
今月から適用が開始される主な税制は、




以下のとおりとなります。





◎給与所得控除の上限引下げ……




給与収入1200万円超の場合における




給与所得控除は230万円が上限となります。





◎公社債等の課税方式の変更……




一定の公社債や公社債投資信託の




課税方式が申告分離課税(20%)に統一されます。





また、上場株式等との損益通算や




譲渡損失の繰越控除、




特定口座への受け入れなどが可能になります。





◎NISAの年間投資上限額の引上げ……




NISA口座における年間投資上限額が




120万円に引上げられます。





◎ジュニアNISAの創設……




未成年者がNISA口座を開設できるようになり、




年間80万円を上限に非課税投資が




可能となります(原則、親権者等が運用・管理)。




1月から口座開設の受付が開始され、




上場株式等の購入は4月からとなります。





◎国外居住親族に係る扶養控除等の適用……




国外に居住する親族について




扶養控除等の適用を受ける場合は、




その親族に係る「親族関係書類




(親族であることを証明する書類)」や




「送金関係書類(親族の生活費等に




充てるための支払を証明する書類)」の




添付又は提示が必要となります。






◎財産債務調書の提出……




その年分の所得金額が2千万円超であり、




年末において財産価額が3億円以上




または有価証券等の価額が




1億円以上の場合は、




財産の種類や価額等の一定事項を記載した




財産債務調書の提出が必要となります




(27年末における状況から適用され、




28年3月15日が提出期限)。










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