2016年1月25日月曜日

消費税の軽減税率の導入でどうなる?



28年度税制改正大綱により、




消費税率を10%に引上げる




29年4月から対象品目を8%に据え置く




軽減税率制度が導入される予定です。





◆軽減税率の対象外となる「外食」とは




軽減税率は、酒類及び外食を除く




「飲食料品」と、




定期購読契約が締結された




週2回以上発行される「新聞」が




対象品目となります。





飲食料品のうち軽減税率の対象外となる




外食については、




「食事の提供を行う事業を営む者が




テーブル、椅子などの




その場で飲食させるための設備を




設置した場所で行う食事の提供、




その他これに類するもの」と定義され、




店内飲食や注文に応じて指定された場所で




調理等を行うケータリングなどは対象外となります。




一方、飲食店からのテイクアウトや宅配などは




軽減税率の対象です(詳細は検討中)。





◆軽減税率導入後の経理方式は




経理方式については、33年4月から




「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス)」が




導入される予定ですが、




それまでの間(29年4月~33年3月)は




現行の請求書等保存方式を維持しつつ




区分経理に対応する措置として、




請求書等に軽減税率の対象品目である旨と、




税率ごとに合計した対価の額を記載する




「区分記載請求書等保存方式」となります。





また、経過措置として、




税率の異なるごとに区分することが




困難な事業者は、




売上税額又は仕入税額を




簡便に計算することが認められます。




例えば、売上税額は売上の一定割合を




軽減税率対象品目の売上として計算でき、




課税売上高5千万円以下の




中小事業者の場合は




軽減税率の導入から4年間、選択できます




(中小以外も1年に限り選択可能)。











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