2016年2月1日月曜日

贈与税の申告に関するQ&A


 
本日から27年分の贈与税の申告が




開始されます(3月15日まで)。





27年中に110万円超の財産の贈与を受けた方、




相続時精算課税や住宅取得等資金の




非課税を適用する方などは、申告が必要です。





◆Q&A





Q.複数の人からそれぞれ




110万円以下の贈与を受けた場合は?




A.暦年課税の基礎控除額は、




贈与を受けた人ごとに年間110万円なので、




贈与者の人数に関わらず




合計110万円超の場合は申告が必要です




(110万円以下であれば申告不要)。




なお、20歳以上の方が直系尊属




(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産に




係る税額の計算は「特例税率」が適用されます。





Q.相続時精算課税を適用している




贈与者から110万円以下の




贈与を受けた場合、申告は不要?




A.相続時精算課税を選択した




贈与者からの贈与は、




暦年課税の基礎控除は適用できないため、




110万円以下でも申告が必要です。




なお、同制度を選択してない方からの




贈与には暦年課税を適用できます。





Q.直系尊属から贈与を受けた




住宅取得等資金が




非課税限度額以下でも申告が必要?




A.適用を受けるには、期限内の申告が必要です。





Q.教育資金贈与に係る非課税措置を




適用している場合、申告は必要?




A.適用手続等は取扱金融機関を




経由して行うため、税務署への申告は不要です。




ただし、口座契約が終了




(受贈者が30歳に達する等)した時点で




残額は、課税対象となり申告が




必要になる場合があります。





Q.離婚により相手方から財産をもらった場合は?





A.通常、贈与税がかかることはありません。












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