2015年8月3日月曜日

経営者保証ガイドラインを活用した融資等



◆民間金融機関によるガイドラインの活用実績
 




中小企業が金融機関から融資を受ける際に




提供する経営者の個人保証について、




保証の契約時や履行時における対応の




自主的なルールを定めた




「経営者保証に関するガイドライン」が、




昨年2月から適用されています。




ガイドラインでは、




経営者保証を提供しない融資や、




既存の保証契約の解除等を受けるために




必要な中小企業の経営状況が示されていますが、




金融庁が公表した




「民間金融機関におけるガイドラインの活用実績」




(26年2月~27年3月末までの実績)によると、




民間金融機関がガイドラインに基づき、




新規に無保証で融資した件数は




138135件となりました。




また、保証契約の解除は23375件、




保証金額の減額は15148件実施されています。





◆経営者保証を提供しない場合に必要な条件




中小企業が経営者保証を提供しない融資を




希望する場合は、以下のような経営状況が




ガイドラインで求められています。




①経理や資産所有等について、




法人と経営者が明確に区分・



分離されている(法人から経営者への




貸付がない、事業用資産は法人所有であるなど)






②法人のみの資産・収益力で




借入返済が可能と判断し得る財務状況




(業績が堅調で十分なキャッシュフローを




確保している、内部留保が潤沢であるなど)





③適時適切に財務情報等が




提供されている(本決算のほか、




試算表や資金繰表等の定期的な報告など)





なお、金融庁では金融機関における



取組みをまとめた




「経営者保証に関するガイドラインの




活用に係る参考事例集」を公表しています。











2015年7月27日月曜日

健康保険上の被扶養者と税法上の扶養親族



協会けんぽから、



健康保険の被扶養者について



要件を満たしているかを再確認してもらうため、



対象者がいる事業所に送られている



被扶養者状況リストは、今月末が提出期限です。




◆税法上と健康保険上における要件の違い



税法上の扶養親族と、



健康保険上の被扶養者の要件は、



主に以下のような違いがあります



(健康保険組合では取扱いが異なる場合があります)。




◎対象者の範囲



*税法上……納税者と生計を一にしている



6親等内の血族および3親等内の姻族で、



勤務や療養等の都合上、



別居している場合なども対象。




*健康保険上……被保険者に生計を



維持されている3親等内の親族で、



直系尊属、配偶者(内縁の妻も対象)、



子、孫、弟妹は、同居していない場合も対象



(それ以外の三親等内の親族は同居が必要)。




◎年間の収入金額



*税法上……年間の所得金額が38万円以下



給与収入のみの場合は103万円以下)。




*健康保険上……年収130万円未満



(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、



かつ被保険者の年収の1/2未満



(別居の場合は仕送り額未満)。




◎収入の算定期間



*税法上……1月から12月までの1年間。



*健康保険上……過去における収入ではなく、



被扶養者に該当する時点及び



認定された日以降の年間の見込み収入額で判定。





◎遺族年金や失業等給付、出産手当金等の取り扱い




*税法上……非課税所得。




*健康保険上……収入に含まれる。








2015年7月21日火曜日

台風などで損害を受けた場合の税務Q&A



◆会社の資産が損害を受けた場合




Q.商品や店舗などが被災した場合は?




A.棚卸資産や固定資産などが



災害により滅失・損壊した場合は、



その損失額が損金になります。



また、損壊した資産の取壊しや、



土砂などを除去するための費用も損金になります。




Q.被災した固定資産を補修した場合は?




A.原状回復のための費用は、



修繕費として損金になります。



また、被災前の状態を維持するための



補強工事や、排水又は土砂崩れの



防止などのために支出した費用も



修繕費として認められます。



ただし、被災資産の復旧に代えて



資産を取得したり、



貯水池などの特別な施設の設置は、



新たな資産の取得となるため、



修繕費にはなりません。




◆個人の資産が損害を受けた場合




Q.住宅や家財などが被災した場合は?




A.「雑損控除」又は「災害減免法」により



所得税を軽減できます(有利な方を選択適用)。



なお、適用するには確定申告を行う必要があります。




Q.雑損控除とは?




A.災害や盗難、横領により、



生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類など)が



損害を受けた場合に、



【損害金額-所得金額の10%】と



損害金額のうち災害関連支出の金額-5万円】の



いずれか多い方を所得金額から控除できる制度です。




Q.災害減免法とは?





A.所得金額が1千万円以下の方で、



災害により住宅や家財が時価の1/2以上の



損害を受けた場合に、所得金額に応じて



税額が減免される制度です



(500万円以下:全額免除、



~750万円以下:1/2軽減、



~1千万円以下:1/4軽減)。








2015年7月13日月曜日

今国会により現時点で成立している改正法



今通常国会は、会期が延長され、



9月27日までとなりましたが、



これまでに以下のような改正法が成立しています



(4月以降に成立した主なもの)。




◎中小企業信用保険法の改正……



地域の経済や雇用を担うNPO法人の



事業資金の調達を支援するため、



中小企業信用保険の対象に



一定のNPO法人を追加する、




特別小口保険の対象となる



信用保証協会の保証割合について、



部分保証を導入する。





◎地域再生法の改正……



東京から地方へ本社機能を移転する場合や、



地方の企業が本社機能等を強化する場合に、



取得した建物等の投資減税や



雇用促進税制の特例を適用する、など。




◎不正競争防止法の改正……



営業秘密の保護強化のため、



罰金額の引上げ及び犯罪収益の



没収等の措置を講じる、




営業秘密侵害罪を非親告罪とする、




営業秘密侵害の未遂行為を処罰対象にする、など。




◎特許法等の改正……



社員による職務発明について、



あらかじめ契約、勤務規則などで定めることで、



特許の権利を企業に帰属されることができる。



その代わり、発明者に対しては、



相当の金銭その他の経済上の



利益を受ける権利を与える、など。




◎道路交通法の改正……



75歳以上の運転者が認知機能が



低下した場合に行われやすい



一定の違反行為をした際、



臨時に認知機能検査を行う、




運転免許の種類として



準中型自動車免許を新設する、など。





◎裁判員の参加する刑事裁判に



関する法律の改正……



審判に著しい長期間を



要する事件等等について、



例外的に裁判員の参加する



合議体で取り扱う事件から除外する、



裁判員等選任手続において



犯罪被害者の氏名等の情報を



保護する規定を整備する、など。