2015年7月21日火曜日

台風などで損害を受けた場合の税務Q&A



◆会社の資産が損害を受けた場合




Q.商品や店舗などが被災した場合は?




A.棚卸資産や固定資産などが



災害により滅失・損壊した場合は、



その損失額が損金になります。



また、損壊した資産の取壊しや、



土砂などを除去するための費用も損金になります。




Q.被災した固定資産を補修した場合は?




A.原状回復のための費用は、



修繕費として損金になります。



また、被災前の状態を維持するための



補強工事や、排水又は土砂崩れの



防止などのために支出した費用も



修繕費として認められます。



ただし、被災資産の復旧に代えて



資産を取得したり、



貯水池などの特別な施設の設置は、



新たな資産の取得となるため、



修繕費にはなりません。




◆個人の資産が損害を受けた場合




Q.住宅や家財などが被災した場合は?




A.「雑損控除」又は「災害減免法」により



所得税を軽減できます(有利な方を選択適用)。



なお、適用するには確定申告を行う必要があります。




Q.雑損控除とは?




A.災害や盗難、横領により、



生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類など)が



損害を受けた場合に、



【損害金額-所得金額の10%】と



損害金額のうち災害関連支出の金額-5万円】の



いずれか多い方を所得金額から控除できる制度です。




Q.災害減免法とは?





A.所得金額が1千万円以下の方で、



災害により住宅や家財が時価の1/2以上の



損害を受けた場合に、所得金額に応じて



税額が減免される制度です



(500万円以下:全額免除、



~750万円以下:1/2軽減、



~1千万円以下:1/4軽減)。








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