◆会社の資産が損害を受けた場合
Q.商品や店舗などが被災した場合は?
A.棚卸資産や固定資産などが
災害により滅失・損壊した場合は、
その損失額が損金になります。
また、損壊した資産の取壊しや、
土砂などを除去するための費用も損金になります。
Q.被災した固定資産を補修した場合は?
A.原状回復のための費用は、
修繕費として損金になります。
また、被災前の状態を維持するための
補強工事や、排水又は土砂崩れの
防止などのために支出した費用も
修繕費として認められます。
ただし、被災資産の復旧に代えて
資産を取得したり、
貯水池などの特別な施設の設置は、
新たな資産の取得となるため、
修繕費にはなりません。
◆個人の資産が損害を受けた場合
Q.住宅や家財などが被災した場合は?
A.「雑損控除」又は「災害減免法」により
所得税を軽減できます(有利な方を選択適用)。
なお、適用するには確定申告を行う必要があります。
Q.雑損控除とは?
A.災害や盗難、横領により、
生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類など)が
損害を受けた場合に、
【損害金額-所得金額の10%】と
【損害金額のうち災害関連支出の金額-5万円】の
いずれか多い方を所得金額から控除できる制度です。
Q.災害減免法とは?
A.所得金額が1千万円以下の方で、
災害により住宅や家財が時価の1/2以上の
損害を受けた場合に、所得金額に応じて
税額が減免される制度です
(500万円以下:全額免除、
~750万円以下:1/2軽減、
~1千万円以下:1/4軽減)。
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