2015年8月3日月曜日

経営者保証ガイドラインを活用した融資等



◆民間金融機関によるガイドラインの活用実績
 




中小企業が金融機関から融資を受ける際に




提供する経営者の個人保証について、




保証の契約時や履行時における対応の




自主的なルールを定めた




「経営者保証に関するガイドライン」が、




昨年2月から適用されています。




ガイドラインでは、




経営者保証を提供しない融資や、




既存の保証契約の解除等を受けるために




必要な中小企業の経営状況が示されていますが、




金融庁が公表した




「民間金融機関におけるガイドラインの活用実績」




(26年2月~27年3月末までの実績)によると、




民間金融機関がガイドラインに基づき、




新規に無保証で融資した件数は




138135件となりました。




また、保証契約の解除は23375件、




保証金額の減額は15148件実施されています。





◆経営者保証を提供しない場合に必要な条件




中小企業が経営者保証を提供しない融資を




希望する場合は、以下のような経営状況が




ガイドラインで求められています。




①経理や資産所有等について、




法人と経営者が明確に区分・



分離されている(法人から経営者への




貸付がない、事業用資産は法人所有であるなど)






②法人のみの資産・収益力で




借入返済が可能と判断し得る財務状況




(業績が堅調で十分なキャッシュフローを




確保している、内部留保が潤沢であるなど)





③適時適切に財務情報等が




提供されている(本決算のほか、




試算表や資金繰表等の定期的な報告など)





なお、金融庁では金融機関における



取組みをまとめた




「経営者保証に関するガイドラインの




活用に係る参考事例集」を公表しています。











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