◆民間金融機関によるガイドラインの活用実績
中小企業が金融機関から融資を受ける際に
提供する経営者の個人保証について、
保証の契約時や履行時における対応の
自主的なルールを定めた
「経営者保証に関するガイドライン」が、
昨年2月から適用されています。
ガイドラインでは、
経営者保証を提供しない融資や、
既存の保証契約の解除等を受けるために
必要な中小企業の経営状況が示されていますが、
金融庁が公表した
「民間金融機関におけるガイドラインの活用実績」
(26年2月~27年3月末までの実績)によると、
民間金融機関がガイドラインに基づき、
新規に無保証で融資した件数は
138135件となりました。
また、保証契約の解除は23375件、
保証金額の減額は15148件実施されています。
◆経営者保証を提供しない場合に必要な条件
中小企業が経営者保証を提供しない融資を
希望する場合は、以下のような経営状況が
ガイドラインで求められています。
①経理や資産所有等について、
法人と経営者が明確に区分・
分離されている(法人から経営者への
貸付がない、事業用資産は法人所有であるなど)
②法人のみの資産・収益力で
借入返済が可能と判断し得る財務状況
(業績が堅調で十分なキャッシュフローを
確保している、内部留保が潤沢であるなど)
③適時適切に財務情報等が
提供されている(本決算のほか、
試算表や資金繰表等の定期的な報告など)
なお、金融庁では金融機関における
取組みをまとめた
「経営者保証に関するガイドラインの
活用に係る参考事例集」を公表しています。
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