2015年7月27日月曜日

健康保険上の被扶養者と税法上の扶養親族



協会けんぽから、



健康保険の被扶養者について



要件を満たしているかを再確認してもらうため、



対象者がいる事業所に送られている



被扶養者状況リストは、今月末が提出期限です。




◆税法上と健康保険上における要件の違い



税法上の扶養親族と、



健康保険上の被扶養者の要件は、



主に以下のような違いがあります



(健康保険組合では取扱いが異なる場合があります)。




◎対象者の範囲



*税法上……納税者と生計を一にしている



6親等内の血族および3親等内の姻族で、



勤務や療養等の都合上、



別居している場合なども対象。




*健康保険上……被保険者に生計を



維持されている3親等内の親族で、



直系尊属、配偶者(内縁の妻も対象)、



子、孫、弟妹は、同居していない場合も対象



(それ以外の三親等内の親族は同居が必要)。




◎年間の収入金額



*税法上……年間の所得金額が38万円以下



給与収入のみの場合は103万円以下)。




*健康保険上……年収130万円未満



(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、



かつ被保険者の年収の1/2未満



(別居の場合は仕送り額未満)。




◎収入の算定期間



*税法上……1月から12月までの1年間。



*健康保険上……過去における収入ではなく、



被扶養者に該当する時点及び



認定された日以降の年間の見込み収入額で判定。





◎遺族年金や失業等給付、出産手当金等の取り扱い




*税法上……非課税所得。




*健康保険上……収入に含まれる。








0 件のコメント:

コメントを投稿