2019年4月22日月曜日

知っておきたい印紙税Q&A





 印紙税は、印紙税法に規定された課税文書(1~20号)に対して課せられるもので、




領収書や契約書などは課税文書に記載された金額に応じて



印紙税額が定められています。





Q.印紙税の納付方法は?



A.印紙税の納付は原則、



作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、



印章又は署名で消印することによって行います。



Q.印紙を貼り忘れた場合は?



A.納付すべき印紙税額の3倍の過怠税が課せられます(自主的に申し出た場合は1.1倍)。



また、印紙に消印しなかった場合は、



その印紙と同額の過怠税が課せられます。



なお、印紙が貼られていない場合でも契約書等の効力は無効になりません。



Q.契約書や領収書の金額はどのように記載する?



A.消費税額を区分記載している場合は、



消費税額を除いた金額が記載金額となります。



例えば、領収書は記載金額5万円以上であれば課税対象ですが、



「商品代金52920円(うち消費税3920円)」のように区分記載した場合、



記載金額は49000円となり印紙税は課されません。



この取扱いは1号文書(不動産売買契約書等)、



2号文書(工事請負契約書等)、



17号文書(領収書等)に限られます。



Q.仮契約書にも印紙は必要?



A.印紙税は、文書を作成する都度課税されますので、



仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合は、



それぞれに印紙税が課されます。



Q.メールやFAXで領収書等を送付した場合は?



A.印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象となるため、印紙は不要となります。

2019年4月16日火曜日

消費税率10%時の住宅取得支援策





消費税率10%が適用される住宅の取得等



(今年4月以降に契約して、引き渡しが10月以降になる場合)に対しては、



以下の4つの支援策があります。




◎住宅ローン減税の拡充……



住宅ローンの年末残高の1%を10年間、



所得税から控除する制度について、



控除できる期間を13年間に延長します。



ただし、控除期間11~13年目における各年の控除額は



「ローン残高の1%」又は「建物購入価格×2%÷3」の



いずれか小さい額となります。



令和2年(2020年)12月までの間に入居した場合が対象です。




◎住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の拡充……



直系尊属から住宅取得等に充てる資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、



非課税枠を2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充します。



令和2年(2020年)3月までに契約した場合が対象です。




◎すまい給付金の拡充……



住宅を取得した方の収入に応じて給付金を支給する制度について、



対象となる方の収入額が775万円以下(モデル世帯における目安額)までに拡大され、



給付額も最大50万円に引上げられます。



令和3年(2021年)12月までに入居した場合が対象です。





◎次世代住宅ポイント制度の創設……



一定の省エネ性、耐震性、



バリアフリー性能等を有する住宅や、



家事負担軽減設備(ビルトイン食器洗機など)を設置した住宅の新築やリフォームを行う場合に、



新築は最大35万円相当、



リフォームは最大30万円相当のポイントが付与される制度が創設されました。



令和2年(2020年)3月までに契約等した場合などが対象です。

2019年4月10日水曜日

4月から適用される主な税制(中小企業関連)



◎研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)の見直し……



中小企業者等の試験研究費の12%を



法人税額から控除(法人税額の25%が上限)する制度の
上乗せ措置について、



試験研究費の増加割合が8%を超える場合に



控除率を最大17%とし、



法人税額の35%を上限に控除ができます。




◎商業・サービス業・農林水産業活性化税制の見直し……



商業・サービス業等を営む中小企業者等が、



認定経営革新等支援機関等の指導及び助言を受けて



経営改善設備を取得等した場合に、



30%特別償却又は7%税額控除



(資本金3千万円超は税額控除の適用なし)が選択適用できる制度について、



経営改善により売上高又は営業利益が



年2%以上となる見込みであることの確認を



認定経営革新等支援機関等から受けることが



適用要件に加えられます。




◎中小企業経営強化税制の見直し……



中小企業者等が、



特定経営力向上設備等の取得等をした場合に



即時償却又は10%(資本金3千万円超は7%)



税額控除が選択適用できる制度について、



対象設備を見直し、



発電設備のうち1/2超が売電に充てられる見込みの設備は対象から除外します。




◎中小企業者等の判定の見直し……



上記制度などの中小企業者向け特例措置が適用できる中小企業者等のうち、



前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は



「適用除外事業者」となります。



また、「みなし大企業」の判定について、



大規模法人の範囲に、



*大法人(資本金5億円以上の法人等)の100%子法人



*100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人が加えられます。



2019年3月19日火曜日

キャッシュレス決済によるポイント還元


今年10月に予定されている



消費税率10%への引上げに伴う需要平準化対策として、



中小・小規模事業者による



キャッシュレス決済手段を使ったポイント還元等を支援する



「キャッシュレス・消費者還元事業」が実施されます。




◆本事業による消費者還元や補助など




◎消費者への還元……



消費税率引上げ後9ヵ月間(今年10月~来年6月)、



本事業に登録した中小・小規模の小売店やサービス業者、



飲食店等で、



消費者がキャッシュレス決済手段を用いて



購買を行った場合に5%



(フランチャイズチェーン加盟店等は2%)



をポイント発行等により消費者に還元します。




◎決済端末等の導入補助……



キャッシュレス決済を導入する際に必要となる



決済端末等の費用については、



1/3を決済事業者、2/3を国が負担するため、



中小・小規模事業者の自己負担はありません



(フランチャイズチェーン等は対象外)。



なお、軽減税率対策補助金においても



複数税率対応のレジと併せて



決済端末等を導入する場合の費用が対象となるため、



どちらの補助制度を利用するかは選択となります。




◎決済手数料の補助……



消費者還元期間中に



中小・小規模事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料率は、



3.25%以下に制限されます



(期間終了後の手数料率の取扱いは事前に明示)。



また、期間中は手数料の1/3を国が補助します



(フランチャイズチェーン等は補助の対象外)。




◎登録手続き……



4月初旬に中小・小規模事業者の登録が開始される予定です。



各決済事業者から提供するプラン



(手数料率や端末など)が公表され、



その中から望ましいプランを選択します。

2019年3月11日月曜日

相続人が行う「準確定申告」について

年の中途で亡くなった方の確定申告は、



相続人が代わって申告書の提出や納税を行います。



この手続きを「準確定申告」といいます。




◆相続開始から4ヵ月以内に手続きが必要




 所得税の確定申告は、



1月から12月までの1年間の所得について、



翌年の2月16日から3月15日までの間に



申告・納税をすることになっていますが、



準確定申告は



被相続人が亡くなった年の1月から亡くなった日までの所得について、



相続の開始があったことを知った日の翌日から



4ヵ月以内に申告・納税をします。




 準確定申告が必要となるのは、



確定申告をしなければいけない方



(給与収入が2千万円超の場合や、事業所得がある場合など)が亡くなった場合です。




 なお、確定申告期限の3月15日までに亡くなり、



前年分の確定申告書を提出していない場合には、



前年分についても準確定申告の手続きが必要です。



この場合の期限は、



前年分、本年分とも相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。




◆申告書は被相続人の住所地の税務署に提出




 確定申告をする必要のない方が亡くなった場合は、



準確定申告も不要ですが、



高額の医療費を支払っており



医療費控除を適用できる場合などは



準確定申告を行うことで還付を受けることができます。



医療費控除や生命保険料控除等の各種控除を



適用を受ける場合に対象となるのは、



亡くなる日までに被相続人が支払った分となります。




 なお、準確定申告書は各相続人が連署して



被相続人の住所地の所轄税務署に提出します



(各人が別々に提出することも可能)。



2019年2月12日火曜日

所得税の確定申告を行う際の注意点等


今月18日からの所得税の確定申告が始まります。




◆申告書を作成する際の注意点等




 以下のような誤りや申告漏れ等に注意しましょう。




◎医療費控除……



入院給付金や高額療養費などの補填された金額は、



給付の対象となった医療費を限度として差し引きます。



また、領収書に代えて



「医療費控除の明細書」の提出が必要になりましたが、



領収書の提出等による申告も可能です。




◎寄附金控除……



ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方が



確定申告を行う場合は、



特例の適用を受けることができないため、



全てのふるさと納税の金額を申告する必要があります。




◎雑損控除……



災害等により損害を受けた資産のうち、



生活に通常必要でない資産(貴金属、書画、骨董など)



は対象外です。




◎住宅ローン控除……



住宅取得等資金に係る贈与税の非課税特例を



適用している場合は、住宅ローン控除額の計算において、



贈与特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算します。




◎給与以外に副収入等がある場合……



年末調整を行った給与所得者でも、



ネットオークションなどの個人取引や



仮想通貨の売却などによる所得が20万円を超える場合は、



確定申告が必要です。




◎満期保険金等を受け取った場合……



保険料の負担者が満期保険金等を一時金で受け取った場合は、



一時所得となります。




◎国外所得がある場合……



居住者は国外で得た所得も申告する必要があります。



なお、



30年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、



国外財産調書の提出も必要です。





2019年2月4日月曜日

年次有給休暇の取得義務化のポイント


働き方改革により、今年4月から全ての企業において、



年次有給休暇の日数のうち年5日は、



使用者が時季を指定して労働者に取得させることが義務付けられます。




◆ポイント




◎対象となる労働者……



法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者



(管理監督者を含む)が対象です。



なお、雇入れの日から起算して6ヵ月継続勤務し、



全労働日の8割以上出勤した労働者は、



10日の年次有給休暇が付与されます。




◎年5日の時季指定方法……



使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日



(基準日)から1年以内に時季を指定して取得させなければなりません。



時季指定は、労働者の意見を聴取した上で、



できる限り希望に沿った取得時季になるように努めます。




◎時季指定を要しない場合……



既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、



使用者による時季指定をする必要はありません。




◎年次有給休暇管理簿の作成……



使用者は、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類



(年次有給休暇管理簿)を作成し、



3年間保存しなければなりません。




◎就業規則への規定……



使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、



時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、



就業規則に記載しなければなりません。




◎罰則……



年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合や、



使用者による時季指定を就業規則に記載していない場合は、



違反となり罰則(30万円以下の罰金)が科されることがあります。