2019年2月12日火曜日

所得税の確定申告を行う際の注意点等


今月18日からの所得税の確定申告が始まります。




◆申告書を作成する際の注意点等




 以下のような誤りや申告漏れ等に注意しましょう。




◎医療費控除……



入院給付金や高額療養費などの補填された金額は、



給付の対象となった医療費を限度として差し引きます。



また、領収書に代えて



「医療費控除の明細書」の提出が必要になりましたが、



領収書の提出等による申告も可能です。




◎寄附金控除……



ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方が



確定申告を行う場合は、



特例の適用を受けることができないため、



全てのふるさと納税の金額を申告する必要があります。




◎雑損控除……



災害等により損害を受けた資産のうち、



生活に通常必要でない資産(貴金属、書画、骨董など)



は対象外です。




◎住宅ローン控除……



住宅取得等資金に係る贈与税の非課税特例を



適用している場合は、住宅ローン控除額の計算において、



贈与特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算します。




◎給与以外に副収入等がある場合……



年末調整を行った給与所得者でも、



ネットオークションなどの個人取引や



仮想通貨の売却などによる所得が20万円を超える場合は、



確定申告が必要です。




◎満期保険金等を受け取った場合……



保険料の負担者が満期保険金等を一時金で受け取った場合は、



一時所得となります。




◎国外所得がある場合……



居住者は国外で得た所得も申告する必要があります。



なお、



30年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、



国外財産調書の提出も必要です。





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