2017年6月5日月曜日

28年分所得税・贈与税の確定申告状況




◆所得税の確定申告書提出者は2169万人





国税庁が公表した




平成28年分の確定申告状況によると、




所得税の確定申告書を提出した方は




2169万人(前年比.%増)で、




うち還付申告を行った方は




1258万人(同.%増)となりました。





また、申告納税額があった方は




637万人(同0.7%増)となり、




その所得金額は




40兆572億円(同1.7%増)、




申告納税額は




3兆621億円(同3.1%増)と、




いずれも2年連続で増加しています。





なお、上場株式等の譲渡所得について




申告した方は93万2千人(同2.7%増)で、




うち所得金額があったのは




29万4千人(同36.3%減)




と大幅に減少し、




譲渡損失を翌年以降に繰り越した方は




59万2千人(同34.0%増)となっています。





◆贈与税の申告状況は





贈与税について




申告書を提出した方は




50万9千人(同5.4%減)で、




うち暦年課税(基礎控除110万円)を




適用したのは46万4千人(同5.0%減)、




相続時精算課税は




4万5千人(同9.3%減)でした





また、住宅取得等資金に係る




非課税制度を適用した方は




5万9千人(同11.3%減)で、




贈与を受けた5169億円




(同20.6%減)のうち、




非課税の適用は4766億円




(同22.6%減)となっています。





なお、同制度は父母や祖父母など




直系尊属から住宅取得等資金の




贈与を受けた場合に、




住宅用家屋の新築等に係る




契約の締結日に応じて




一定の限度額まで贈与税が




非課税となる制度で、




29年中に契約を締結した場合は、




省エネ等住宅1200万円、




一般住宅700万円




(震災被災者は1500万円・1000万円)




まで非課税となります。













2017年5月29日月曜日

成立した民法改正(債権関係)のポイント



民法(債権関係)は、




日常生活や経済活動における




様々な契約の基本ルールなどが




定められているもので、




明治29年の制定から




抜本的な改正は




行われていませんでしたが、




現代化を図るための改正が




今月26日に可決・成立しました。






◆改正法は公布から3年以内に施行




多くの改正項目がありますが、




主な改正には以下のような項目があります。




なお、改正は公布から




3年以内に施行されます。





◎債権の消滅時効……




現行では原則、




権利を行使できる時から10年間ですが、




一定の債権については1~3年の短い期間




(例えば、飲食代金などは1年、




商品の売掛代金などは2年)が




規定されています。



改正では、




このような短期消滅時効を廃止し、




原則として権利を行使できることを





「知った時から5年間」とします




(現行の権利を行使できる時から




10年間も維持し、




いずれかに該当した場合に適用)。





◎個人保証の制限……




事業融資における




経営者等以外の個人保証について、




契約締結前に保証人になる方が




公正証書を作成して




保証債務を負う意思表示しなければ




効力は生じないとされました。






◎法定利率……




利率を定めていない場合や、




損害賠償金額の算定などに用いる




法定利率を現行の年5%から年3%に引下げ、




3年ごとに一定の規定により




変動するものとします。





◎売買の目的物に欠陥があった場合……




現行では、売買で引き渡された




目的物が契約の内容に




適合しないものである場合、




買主は契約解除または




損害賠償の請求ができますが、




改正により売主に対して、




目的物の修補、




代替物の引渡しなども請求できます。











2017年5月22日月曜日

役員に対する定期同額給与の見直し等



◆損金算入が制限される役員に対する給与




役員に対する給与を損金算入するためには、




定期同額給与(1ヵ月以下の一定期間毎で、




事業年度中の支給額が同額)や、




事前確定届出給与(所定の時期に確定額を




支給する旨の定めに基づいて




支給する給与で届出が必要)などに




該当する必要があります。





税法上の役員とは、




取締役などの会社法等で




規定された役員だけではなく、




使用人以外で地位、職務等からみて、




他の役員と同様に経営に従事している




(取締役になっていない会長や顧問など)、




同族会社の使用人で




一定の持株割合を満たし、




経営に従事している、




のいずれかに該当する方は




「みなし役員」となり、




役員と同様の扱いになります。





◆手取り額が同額の場合も定期同額給与に該当




多くの中小企業は




定期同額給与を支給していますが、




支給額を改定する場合は通常、




決算後に開催する




定時株主総会により




改定する必要があります。




事業年度の中途




利益調整目的や




一時的な資金繰りなどで




改定した場合には、




損金不算入となる金額が




生じることになりますが、




経営状況が著しく悪化したなど




一定の事由に該当する場合は、




事業年度中の改定も損金算入が認められます。





なお、29年度税制改正において、




所得や住民税、




社会保険料等を控除した




金額が同額である定期給与も




定期同額給与とみなされることになりました。




これにより、




例えば、社会保険料の引上げで




手取り額が減少する場合でも、




支給額を増やして保険料引上げ前と




同額の手取り額にすることができます。

 




29年4月1日以後に支給に係る決議




(決議が行われない場合、その支給)を




する給与に適用されます。