民法(債権関係)は、
日常生活や経済活動における
様々な契約の基本ルールなどが
定められているもので、
明治29年の制定から
抜本的な改正は
行われていませんでしたが、
現代化を図るための改正が
今月26日に可決・成立しました。
◆改正法は公布から3年以内に施行
多くの改正項目がありますが、
主な改正には以下のような項目があります。
なお、改正は公布から
3年以内に施行されます。
◎債権の消滅時効……
現行では原則、
権利を行使できる時から10年間ですが、
一定の債権については1~3年の短い期間
(例えば、飲食代金などは1年、
商品の売掛代金などは2年)が
規定されています。
改正では、
このような短期消滅時効を廃止し、
原則として権利を行使できることを
「知った時から5年間」とします
(現行の権利を行使できる時から
10年間も維持し、
いずれかに該当した場合に適用)。
◎個人保証の制限……
事業融資における
経営者等以外の個人保証について、
契約締結前に保証人になる方が
公正証書を作成して
保証債務を負う意思表示しなければ
効力は生じないとされました。
◎法定利率……
利率を定めていない場合や、
損害賠償金額の算定などに用いる
法定利率を現行の年5%から年3%に引下げ、
3年ごとに一定の規定により
変動するものとします。
◎売買の目的物に欠陥があった場合……
現行では、売買で引き渡された
目的物が契約の内容に
適合しないものである場合、
買主は契約解除または
損害賠償の請求ができますが、
改正により売主に対して、
目的物の修補、
代替物の引渡しなども請求できます。
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