2017年5月29日月曜日

成立した民法改正(債権関係)のポイント



民法(債権関係)は、




日常生活や経済活動における




様々な契約の基本ルールなどが




定められているもので、




明治29年の制定から




抜本的な改正は




行われていませんでしたが、




現代化を図るための改正が




今月26日に可決・成立しました。






◆改正法は公布から3年以内に施行




多くの改正項目がありますが、




主な改正には以下のような項目があります。




なお、改正は公布から




3年以内に施行されます。





◎債権の消滅時効……




現行では原則、




権利を行使できる時から10年間ですが、




一定の債権については1~3年の短い期間




(例えば、飲食代金などは1年、




商品の売掛代金などは2年)が




規定されています。



改正では、




このような短期消滅時効を廃止し、




原則として権利を行使できることを





「知った時から5年間」とします




(現行の権利を行使できる時から




10年間も維持し、




いずれかに該当した場合に適用)。





◎個人保証の制限……




事業融資における




経営者等以外の個人保証について、




契約締結前に保証人になる方が




公正証書を作成して




保証債務を負う意思表示しなければ




効力は生じないとされました。






◎法定利率……




利率を定めていない場合や、




損害賠償金額の算定などに用いる




法定利率を現行の年5%から年3%に引下げ、




3年ごとに一定の規定により




変動するものとします。





◎売買の目的物に欠陥があった場合……




現行では、売買で引き渡された




目的物が契約の内容に




適合しないものである場合、




買主は契約解除または




損害賠償の請求ができますが、




改正により売主に対して、




目的物の修補、




代替物の引渡しなども請求できます。











0 件のコメント:

コメントを投稿