2017年5月22日月曜日

役員に対する定期同額給与の見直し等



◆損金算入が制限される役員に対する給与




役員に対する給与を損金算入するためには、




定期同額給与(1ヵ月以下の一定期間毎で、




事業年度中の支給額が同額)や、




事前確定届出給与(所定の時期に確定額を




支給する旨の定めに基づいて




支給する給与で届出が必要)などに




該当する必要があります。





税法上の役員とは、




取締役などの会社法等で




規定された役員だけではなく、




使用人以外で地位、職務等からみて、




他の役員と同様に経営に従事している




(取締役になっていない会長や顧問など)、




同族会社の使用人で




一定の持株割合を満たし、




経営に従事している、




のいずれかに該当する方は




「みなし役員」となり、




役員と同様の扱いになります。





◆手取り額が同額の場合も定期同額給与に該当




多くの中小企業は




定期同額給与を支給していますが、




支給額を改定する場合は通常、




決算後に開催する




定時株主総会により




改定する必要があります。




事業年度の中途




利益調整目的や




一時的な資金繰りなどで




改定した場合には、




損金不算入となる金額が




生じることになりますが、




経営状況が著しく悪化したなど




一定の事由に該当する場合は、




事業年度中の改定も損金算入が認められます。





なお、29年度税制改正において、




所得や住民税、




社会保険料等を控除した




金額が同額である定期給与も




定期同額給与とみなされることになりました。




これにより、




例えば、社会保険料の引上げで




手取り額が減少する場合でも、




支給額を増やして保険料引上げ前と




同額の手取り額にすることができます。

 




29年4月1日以後に支給に係る決議




(決議が行われない場合、その支給)を




する給与に適用されます。











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