◆損金算入が制限される役員に対する給与
役員に対する給与を損金算入するためには、
定期同額給与(1ヵ月以下の一定期間毎で、
事業年度中の支給額が同額)や、
事前確定届出給与(所定の時期に確定額を
支給する旨の定めに基づいて
支給する給与で届出が必要)などに
該当する必要があります。
税法上の役員とは、
取締役などの会社法等で
規定された役員だけではなく、
①使用人以外で地位、職務等からみて、
他の役員と同様に経営に従事している
(取締役になっていない会長や顧問など)、
②同族会社の使用人で
一定の持株割合を満たし、
経営に従事している、
のいずれかに該当する方は
「みなし役員」となり、
役員と同様の扱いになります。
◆手取り額が同額の場合も定期同額給与に該当
多くの中小企業は
定期同額給与を支給していますが、
支給額を改定する場合は通常、
決算後に開催する
定時株主総会により
改定する必要があります。
事業年度の中途に
利益調整目的や
一時的な資金繰りなどで
改定した場合には、
損金不算入となる金額が
生じることになりますが、
経営状況が著しく悪化したなど
一定の事由に該当する場合は、
事業年度中の改定も損金算入が認められます。
なお、29年度税制改正において、
所得税や住民税、
社会保険料等を控除した
金額が同額である定期給与も
定期同額給与とみなされることになりました。
これにより、
例えば、社会保険料の引上げで
手取り額が減少する場合でも、
支給額を増やして保険料引上げ前と
同額の手取り額にすることができます。
29年4月1日以後に支給に係る決議
(決議が行われない場合、その支給)を
する給与に適用されます。
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