2016年9月5日月曜日

29年度税制改正に向けた各府省庁の要望



来年度の税制改正に向けて、




各府省庁が提出した主な要望には




以下のような事項があります。





◎所得拡大促進税制の拡充……中堅・中小企業は、





*雇用者給与等支給増加額の




20%(現行10%)を税額控除、





雇用者給与等の算定基礎に社会保険料




(法定福利費)も含める。





◎中小企業投資促進税制等の拡充……




中小企業投資促進税制と、




中小企業等経営強化法に係る




固定資産税の特例の対象設備に、




高効率の冷蔵陳列棚、




省エネ空調等の器具備品・建物附属設備を追加する。





◎研究開発税制の拡充……




*試験研究に「サービス開発」を追加、




*増加型の廃止に伴い、




総額型の控除率を試験研究費の




増減に応じたものに見直す、等。





◎事業承継税制の見直し……




*小規模事業者について雇用維持割合を緩和する、




*生前贈与へのインセンティブの強化等を図る。






◎積立NISAの創設……積立・分散投資に限定した




年間投資上限額60万円、




非課税期間20年間のNISAを創設する。






◎金融所得課税の一体化……金融商品に係る




損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金等まで拡大する。






◎子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設……




ベビーシッター等の子育て支援サービスの利用に




要する費用の一部について、税制措置を講ずる。






◎教育資金の一括贈与に係る





贈与税の非課税措置の拡充……




貧困の状況にある子供に贈与した場合には、




孫等に限らず、贈与税を非課税とする。





◎その他……*上場株式等の相続税評価の見直し、




*地方拠点強化税制の拡充、




*医療機関の設備投資に関する特例措置の創設、等。








2016年8月29日月曜日

地域別最低賃金の引上げに係る助成措置



◆地域別最低賃金は全国平均25円の引上げ




28年度の地域別最低賃金ついて、




各都道府県の地方最低賃金審議会




答申した改定額の全国加重平均額は、




823円(引上げ額は25円)となりました。





すべての地域で21円以上の引上げ額となり、




改定後の最高額は東京都の932円です。





改定額の発効日は各都道府県で異なり、




101日から10月中旬までに順次発効される予定です。




地域別最低賃金は原則、産業や職種、




雇用形態に関係なく適用されますので、




厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。





◆最低賃金引上げに向けた支援策(助成措置)




最低賃金引上げに向けた環境整備のため、




厚労省では次の助成措置を実施しています。




なお、改定前の地域別最低賃金を基に




賃上げを行った上で助成措置を利用する場合は、




最低賃金の発効日の前日までに




所要の賃上げおよび申請を行う必要があります。





◎キャリアアップ助成金……




賃金規定等改定(処遇改善コース)では、




すべて又は一部の有期契約労働者等の




基本給の賃金規定等を2%以上増額改定した場合、




対象者数に応じた助成を受けることができ、




支給要件が緩和されています。




また、補正予算案により、中小企業が賃金規定等を




3%以上増額改定した場合に




助成額を加算する措置が実施予定です。





◎業務改善助成金……



事業場内で最も低い時間給(800円未満)の




労働者の賃金を60円以上引上げる事業主に対して、




生産性向上のための設備・機器の導入等に




係る経費の一部を助成します(上限100万円)。




なお、地域別最低賃金が800円未満の




地域に所在する事業場が対象となります。












2016年8月22日月曜日

災害により資産が損害を受けた場合の税務



地震や台風などの自然災害を




未然に防ぐことはできません。




被害をできるだけ少なくするためにも、




*棚や家具などの転倒防止、




*食料や飲料水など非常用品の準備、




*避難経路や避難場所の確認、




*安否確認の方法、




*応急手当や消火器の使い方を身につける、




などの防災対策を再確認しましょう。





◆個人の住宅や家財が損害を受けた場合は




個人が住宅や家財などに損害を受けた場合、




「雑損控除(所得控除)」と




「災害減免法(税額控除)」の




どちらか有利な制度を選ぶことができます。





雑損控除は、住宅や家具、衣類など




生活に通常必要なものが対象で、




災害だけではなく、




盗難や横領による損害も含まれ、




「差引損失額-総所得金額等×10




又は




差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」




のいずれか多い方の金額が所得から控除できます。





一方、災害減免法は、




災害のあった年分の所得金額が1千万円以下の方で、




住宅や家財の損失額が時価の1/2以上であれば




適用できます。




所得金額により控除額が異なりますが、




500万円以下であれば所得税額の全額が控除されます。





◆会社の資産が損害を受けた場合は




災害により商品や店舗などが




滅失・損壊した場合の損失額や、




損壊した資産の取壊し、




土砂などを除去するための費用は、損金になります。




また、損傷を受けた店舗や機械などの




固定資産について、




原状回復のために補修などを行った場合や、




被災前の状態を維持するための補強工事、




排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、




修繕費として損金になります。