2016年8月29日月曜日

地域別最低賃金の引上げに係る助成措置



◆地域別最低賃金は全国平均25円の引上げ




28年度の地域別最低賃金ついて、




各都道府県の地方最低賃金審議会




答申した改定額の全国加重平均額は、




823円(引上げ額は25円)となりました。





すべての地域で21円以上の引上げ額となり、




改定後の最高額は東京都の932円です。





改定額の発効日は各都道府県で異なり、




101日から10月中旬までに順次発効される予定です。




地域別最低賃金は原則、産業や職種、




雇用形態に関係なく適用されますので、




厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。





◆最低賃金引上げに向けた支援策(助成措置)




最低賃金引上げに向けた環境整備のため、




厚労省では次の助成措置を実施しています。




なお、改定前の地域別最低賃金を基に




賃上げを行った上で助成措置を利用する場合は、




最低賃金の発効日の前日までに




所要の賃上げおよび申請を行う必要があります。





◎キャリアアップ助成金……




賃金規定等改定(処遇改善コース)では、




すべて又は一部の有期契約労働者等の




基本給の賃金規定等を2%以上増額改定した場合、




対象者数に応じた助成を受けることができ、




支給要件が緩和されています。




また、補正予算案により、中小企業が賃金規定等を




3%以上増額改定した場合に




助成額を加算する措置が実施予定です。





◎業務改善助成金……



事業場内で最も低い時間給(800円未満)の




労働者の賃金を60円以上引上げる事業主に対して、




生産性向上のための設備・機器の導入等に




係る経費の一部を助成します(上限100万円)。




なお、地域別最低賃金が800円未満の




地域に所在する事業場が対象となります。












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